ヴィヴィアンさん、
前半部分について、お返事をいたします。
所轄庁から指摘をされた部分は、内閣府が出している『NPO法の運用方針』に沿
った「助言」だと思います。この運用方針については、内閣府の次のページから読む
ことができます。
http://www.npo-homepage.go.jp/law/031218program.htmlこの運用方針に沿って、書類を修正して申請することも選択肢のひとつではありま
すが、シーズとしてはこの運用方針は必ずしも法律に則ったものとは思っておりま
せん。むしろNPOの実態にそぐわないもの、またNPO法に規定されていないこ
とまで含まれていて、問題だと思える箇所もあります。
ヴィヴィアンさんの団体のケースにしても、たとえば、事業部分をほとんどボラン
ティアが担っているような場合、支出だけを見れば全体としては管理費が半分を超
えてしまう、というようなことはNPOの場合はよくあることだと思います。
確かに、NPO法では「特定非営利活動」(団体の目的に沿った事業)が、その他
の事業よりも大きくなければならない規定になっていますが、これはお金だけで計
るのではなく、事業にかかった時間や、事業にかかわった職員やボランティア数な
ど、合理的な基準で計ればよいことになっています。しかしながら、運用方針では、
そうしたことを鑑みていないのです。
ヴィヴィアンさんが持っておられる本と、所轄庁の「助言」が矛盾しているのは、
以上のような理由からではないかと推測されます。どのような本を持っておられる
か存じませんので、本が間違っている場合もないわけではないと思いますが。
書類を修正するか否かについては、ヴィヴィアンさんの団体の判断になりますが、
シーズとしては実態にあった形の書類を作成して認証申請されることをお勧めして
います。法律に違反していなければ、それで不認証になることはない筈ですが、
もし不認証になった場合には、裁判で争うという方法もあり、この場合にはシーズ
にぜひご相談ください。
シーズ・轟木 洋子