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年末調整の社会保険料控除について 投稿者:H 投稿日:2005/01/12(Wed) 10:43:00 No.4256
年末調整の社会保険料控除の国民年金等の領収書は添付の必要がないようですが、従業員の方の自己申告だけでなく、領収書を見せて頂く必要があるのでしょうか?
また、私たち事業所では、国民年金手当と国民健康保険料手当として、実費分(国民健康保険については、その世帯の総所得に対した、従業員の方の所得の割合分)を給料の手当として上乗せしております。
国民健康保険料については、一家の世帯主で請求が来ますので、事務所の従業員の夫等が世帯主になっていて、その世帯主の方が、年末調整又は確定申告をするのであれば、一括して控除した方が良いので、うちの事務所では、国民健康保険料については載せないということでよろしいですか?
また、事務所の従業員の中には、年末調整の上に、確定申告に行く必要の人もおりますが、損害保険料控除で上限があるため、こちらの年末調整に出す分と、確定申告に出す分と分けたいとのことですが、特に問題はありませんか?
また、その方については、国民年金についてはうちの事務所で社会保険料控除してもよろしいのでしょうか?
お教えください。
Re: 年末調整の社会保険料控除について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/01/12(Wed) 14:38:00 No.4257
Hさん

> 年末調整の社会保険料控除の国民年金等の領収書は添付の必要がない
> ようですが、従業員の方の自己申告だけでなく、領収書を見せて頂く必要
> があるのでしょうか?

その必要はありません。自己申告の金額で構いません。

> また、私たち事業所では、国民年金手当と国民健康保険料手当として、
> 実費分(国民健康保険については、その世帯の総所得に対した、従業員
> の方の所得の割合分)を給料の手当として上乗せしております。
> 国民健康保険料については、一家の世帯主で請求が来ますので、事務所
> の従業員の夫等が世帯主になっていて、その世帯主の方が、年末調整又
> は確定申告をするのであれば、一括して控除した方が良いので、うちの事
> 務所では、国民健康保険料については載せないということでよろしいですか?

それで構いません。

> また、事務所の従業員の中には、年末調整の上に、確定申告に行く必要
> の人もおりますが、損害保険料控除で上限があるため、こちらの年末調整
> に出す分と、確定申告に出す分と分けたいとのことですが、特に問題はあり
> ませんか?

問題はありませんが、確定申告のときには年末調整で控除した分ももう一度
申告するわけですから、分ける意味はありませんよ。確定申告のときは控除
証明書がなくても「源泉徴収票に記載の通り」でいいのです。

> また、その方については、国民年金についてはうちの事務所で社会保険料
> 控除してもよろしいのでしょうか?

家族の他の方と二重控除にならない限り問題ありません。

                公認会計士・赤塚和俊

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