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指定管理者の法人税 投稿者:指定管理者 投稿日:2005/01/16(Sun) 11:41:00 No.4264
赤塚さんの回答を見てそれならばと思い書くことにしました.
私はこの10月から指定管理者制度の事業を勝ち取ったNPO
法人です。
教えていただきたいのは指定管理をしている中で貸し室の仕事
をしています。その場合法人税というか収益事業らに該当する
かどうかです。よろしく・
Re: 指定管理者の法人税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/01/16(Sun) 14:14:00 No.4265
指定管理者さん

貸し室は原則として席貸業として法人税法上の収益事業に該
当します。例外は、そのNPO法人の主たる目的とする業務に
関連して行う席貸しで当該法人の会員その他これに準ずる者
が使用する場合で、この場合は収益事業には該当しません。

「これに準ずる者」とは、たとえば団体会員制度があるときに
直接の会員ではないが、団体会員になっているその団体の会
員である、というようなケースです。

           公認会計士・赤塚和俊

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