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残余財産の清算 投稿者:かねしず 投稿日:2005/01/18(Tue) 10:32:00 No.4266
個人住宅の1部分にNPOが財産を持った場合の、清算について質問いたします。
例えば、2階建て住宅の1階部分にNPO法人の事務所を開設し、法人財産として登記したとします。
2階部分は個人の住居として使用している状態で、法人が解散した場合、残余財産の清算はどう考えればよいでしょうか?
実際問題として、1階部分のみを換金することは困難であろうと思います。(2階居住者が買い取ってくれれば良いのですが)
残余財産の譲渡先を定款で定めている場合、換金できないとすると、そのままの状態で譲渡して清算結了とするか、それとも処分されないものとしてNPO法第32条第3項の規定により国庫に帰属するのか判断に迷っているところです。
アドバイスをお願いいたします。
Re: 残余財産の清算 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/01/18(Tue) 12:38:00 No.4267
かねしずさん

まず一般論ですが、残余財産の譲渡はすべて換金することを前提とした
ものではありませんので、不動産は換金せずに不動産のまま定款で定め
た譲渡先の名義に変えることは可能です。

ただし、実務上は不動産の所有形態(法人はどの部分を所有しているの
か。建物の1階部分か、2階も含めた建物全体か、それとも土地も含め
て全部を所有しているのか。また、単独所有ではない場合、登記は区分
登記か、共有登記か)によっては、色々な問題が生じる可能性もあるよう
な気がします。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 残余財産の清算 投稿者:かねしず 投稿日:2005/01/18(Tue) 14:07:00 No.4268
早速の御回答ありがとうございます。
具体的な内容が出てきましたら、またお聞きするかもしれません。
よろしくお願いします。

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