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ホームページ作成料 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/01/20(Thu) 09:39:00 No.4274
ご教示、お願い致します。
この度、当法人でホームページを作成するに当たり、個人の方に依頼しました。
料金を支払う場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。
それとも、受け取った個人が確定申告する事になるのでしょうか。
Re: ホームページ作成料 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/01/21(Fri) 14:41:00 No.4275
なやめーるさん

ホームページの作成料金は基本的には源泉徴収の対象と
はなりませんが、その中にデザイン料が含まれている場合
は、そのデザイン料部分は源泉対象となります。

なお、受け取った個人は源泉徴収をしたかどうかに関わり
なく確定申告をすることになります。例外として、1箇所から
の給与所得しかない人で給与所得が2千万円未満の人は
20万円未満の雑所得は確定申告する必要はありません。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: ホームページ作成料 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/01/25(Tue) 16:26:00 No.4276
赤塚先生
いつも、有り難うございます。
Re: ホームページ作成料 投稿者:匿名 投稿日:2005/01/26(Wed) 00:28:00 No.4277
所得税の確定申告は必要ありませんが、
住民税の申告は、20万円以下でも必要なのではないでしょうか。
Re: ホームページ作成料 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/01/31(Mon) 14:17:00 No.4278
> 所得税の確定申告は必要ありませんが、
> 住民税の申告は、20万円以下でも必要なのではないでしょうか。

そのようになっています。所得税には源泉徴収制度があるので少額の場合は問題にしないが、住民税は源泉徴収制度がないので少額でも申告しなければいけないという趣旨だそうです。
申告をする場合には、各人の住所地の区役所、市役所で申告書(東京都の場合は「都民税、特別区民税申告書」)を受取り、申告します。なお、この場合は所得が問題になりますので、収入から必要経費を引いた金額です。収入ではないので気をつけてください。

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