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欠員補充 投稿者: 投稿日:2005/01/20(Thu) 15:34:00 No.4279
理事を12人以上としていたのですが、何名かがいなくなってしまうことになりました。
定款の欠員補充には「その定数の3分の1を超えるものが欠けたとき、『遅滞なく』これを補充しなければならない」とあります。
そうすると、4人以内だったら、当面(具体的な日数はどんなもんでしょうか?)はそのままでもよろしいのでしょうか?
また、5人以上だったら、どのくらいの日数が『遅滞なく』になるのでしょうか?

なお、定款変更すれば4ヶ月は必要ですが、それまで待ってもらうようにしてもらうのでしょうか?
Re: 欠員補充 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/01/26(Wed) 12:12:00 No.4280
Kさん、

理事の定数は、理事を選出する場として決めている会議(総会など)において、選出さ
れた理事の数がその年度の定数となります。
Kさんの法人の場合、定款で理事は12人以上と定めてあるということですので、もし
その年度に15人の理事を選出した場合には、この年度の理事の定数は15人というこ
とになります。よって、5人までは理事が辞任しても必ずしも補充しなくてもよいこと
になります。つまり、10人の理事で残りの年度を過ごすことも可能です。

同様に、もし会議(総会など)で12人の理事を選出していたら、4人までは理事が辞
任などしても、必ずしも補充しなくてもよい、ということになります。

定数の1/3を超えて欠員が出た場合には、「遅滞なく」補充することになりますが、
この遅滞なく、という表現については特に明確な期間が定められていません。通常考え
られる程度の常識的な迅速さをもって補充すればよいことになります。

シーズ・轟木 洋子

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