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指導士料の源泉徴収について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/01/28(Fri) 11:00:00 No.4296
いつも、お世話になっております。
このたび、当法人で委託業務を受注し、当法人の副理事長を指導士として派遣しました。
副理事長個人に、指導料を当法人より支払います。
この際、10%の源泉徴収をしてよいのでしょうか。
又、指導料の額は関係なく一律10%の源泉徴収をするのでしょうか。
もう一点、勘定科目は指導料でよいのでしょうか。
Re: 指導士料の源泉徴収について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/01/28(Fri) 19:43:00 No.4297
報酬が源泉税の対象になるのかどうか、http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htmに詳しく出ています。限定列挙なので、ここに出ていなかったら、源泉徴収の必要はないということです。

> このたび、当法人で委託業務を受注し、当法人の副理事長を指導士として派遣しました。
> 副理事長個人に、指導料を当法人より支払います。
> この際、10%の源泉徴収をしてよいのでしょうか。
> 又、指導料の額は関係なく一律10%の源泉徴収をするのでしょうか。

> もう一点、勘定科目は指導料でよいのでしょうか。

勘定科目は見る人が理解できれば特に決まりはないので、指導料でわかりやすければそれで良いと思います。複数の事業をやっていれば、「○○事業費」という科目の内訳科目として指導料と入れたほうがわかりやすい感じがします。
Re: 指導士料の源泉徴収について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/01/31(Mon) 10:57:00 No.4298
脇坂先生
ご返答有り難うございます。
指導料の源泉の件ですが、国税庁のホームページを見てもはっきりわかりません。
指導の内容については、プールでの水泳指導や筋力アップなどです。
指導士はインストラクターの資格を持っています。
国税庁のホームページ内の技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に該当するのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
Re: 指導士料の源泉徴収について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/01/31(Mon) 14:33:00 No.4299
> 指導料の源泉の件ですが、国税庁のホームページを見てもはっきりわかりません。
> 指導の内容については、プールでの水泳指導や筋力アップなどです。
> 指導士はインストラクターの資格を持っています。
> 国税庁のホームページ内の技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に該当するのでしょうか。

スポーツの教授・指導料になるでしょうね。
Re: 指導士料の源泉徴収について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/02/01(Tue) 12:02:00 No.4300
脇坂先生、ご回答ありがとうございました。

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