分割 投稿者:
鈴木 投稿日:2001/06/19(Tue) 23:37:00
No.430
今、参加している会のNPO法人化を検討している最中です。
会は大きく分けて2つのグループから、成り立っているのですが、
将来、分割もある得るという事で、
定款の中に「分割」というのを入れようか、と思っています。
「合併」と同じような文言にしようかと考慮中です。
どうでしょうか?他のHPO法人には、こんな例はないでしょうか?
また、申請時期の都合で、初年度が1ヶ月で終わってしまいます。
そうした場合、ほかのNPO法人では、
会費はどのようにされているところが、多いのでしょうか?
基本的な質問ですいません。是非、教えていただきたいのですが・・。
Re: 分割 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/06/23(Sat) 09:28:00
No.431
鈴木さん
分割についてのご質問ですね。ご存じのようにNPO法には合併に関
する規定はありますが、分割についての規定はありません(民法にも
ありません)。そこで一般論としてということになりますが、次のよ
うに考えられると思います。
方法として二つあります。一つは新しいNPO法人を設立して現在の
法人の業務(及び財産)の一部を譲渡(寄付)するという方法です。
理屈を言えばもともとの法人の目的(及び事業内容)から移管する業
務に関する部分は定款変更で削除する必要があるでしょう。
もう一つは別々の目的(または事業内容)を持つ二つのNPO法人を
設立して、現在の法人は解散し、残余財産を新設した二つの法人に譲
渡(寄付)するという方法です。
後者については法人の解散に関する規定に従うことになりますし、前
者についても定款変更の規定があります。いずれにせよ、定款に分割
の規定がなくても可能です。あえて定款に分割に関する条項を設ける
必要はないと思います。
もちろん分割に関する規定を定款に記載しても構わないのですが、そ
の場合は、上記の解散に関する規定及び定款変更に関する規定と矛盾
しないように定める必要があります。
なお、他の法人にはそういう事例はまだないと思います。
次に会費に関するご質問ですが、原則的にはその会の決定(理事会も
しくは総会の意思)で自由に定めることができます。
会費の金額、会費の対象期間(年度途中の入会者の扱い等)について
法人化前の任意団体の規定を踏襲するのであれば、ことさらに異例の
ことをする(法人化前の会費と法人化後の会費を二重に徴収する等)
必要はないと思います。
もし、法人化を機会に会費制度の変更(金額の変更、対象期間の変更
等)を行うのであれば、経過措置について設立総会もしくは理事会で
承認を得ておいた方がいいでしょう。
公認会計士・赤塚和俊