English Page
残業代の一括支給 投稿者:Bobby 投稿日:2005/02/01(Tue) 12:07:00 No.4309
いつもお世話になっております。
職員としての給与を受けている理事がおります。
今まで、資金繰りに余裕がなかったので、残業代(職員としての)を払ってませんでした。
この度、過去の分をさかのぼって一括支給することにしたのですが、
この場合の処理は賞与となるのでしょうか。
過去の発生月においては、未払計上はしておりません。
よろしくお願い申し上げます。
Re: 残業代の一括支給 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/01(Tue) 23:34:00 No.4310
Bobbyさん

> 職員としての給与を受けている理事がおります。今まで、資金繰りに
> 余裕がなかったので、残業代(職員としての)を払ってませんでした。
> この度、過去の分をさかのぼって一括支給することにしたのですが、
> この場合の処理は賞与となるのでしょうか。過去の発生月において
> は、未払計上はしておりません。

決算上の処理は賞与としなくてよいのですが、所得税の扱いは賞与と
なります。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 残業代の一括支給 投稿者:Bobby 投稿日:2005/02/02(Wed) 09:54:00 No.4311
早速のご回答ありがとうございます。
この場合、法人税法上は平理事は損金処分賞与、役付き理事は損金不算入と
しなければなりませんでしょうか。
Re: 残業代の一括支給 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/02(Wed) 20:48:00 No.4312
Bobbyさん

> この場合、法人税法上は平理事は損金処分賞与、役付き理事は
> 損金不算入としなければなりませんでしょうか。

平理事の損金処分は問題ありませんが、役付き理事が問題ですよ
ね。私は損金処理で構わないと思うのですが、一般的には役付き
理事に残業手当があること自体おかしいと判断される可能性はあ
ります。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 残業代の一括支給 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/02/03(Thu) 18:17:00 No.4313
法人税の基本通達9-2-1の2に「民法第34条<公益法人の設立>の規定により設立された法人の理事あるいは同様の事情にある理事が使用人兼務役員に該当するかどうかは、その理事が定款又は総会の決議により代表権を有することとなっているかどうかによる(簡略化しています」とあります。つまり、定款や総会決議で代表権を有する人とされていなければ、使用人兼務役員という分類になります。
使用人兼務役員については、他の使用人(職員)と同時期に同じ基準で支給された賞与は使用人分賞与として損金算入が認められ、それ以外は損金不算入です。
今回の話は残業手当ですが、通達の9-2-15に「法人がその役員に対して超過勤務手当(使用人兼務役員に対する超過勤務手当に限る)を支給している場合において、その支給が使用人に対する支給基準と同一基準によっているときは、これらの給与は「賞与」に該当しない」とあります。
ここまでのところをまとめると、
理事が代表権を有している→使用人兼務役員になれない→残業手当は賞与とされ、損金不算入
理事が代表権を有していない→使用人兼務役員になれる→残業手当は賞与ではないので損金算入
ということになります。従って、今回の理事の方が代表権を有しておらず、残業手当を未払処理していたら、問題なく損金算入ということです。
ところが、今回は残業手当を未払計上しておらずに一括支給したというお話です。
以下は私の見解ですが、損金算入は難しいように思います。というのは、未払計上していないということは、給与ではなく賞与ということになると思いますが、使用人兼務役員の賞与が損金算入認められるのは、他の使用人と同時期に同じ基準で支給された場合に限られています。また、理論的に考えても、今回の一括支給は利益が出たから支給されたという部分があると思うので、これは「経費」ではなく、「利益処分(つまり、利益の一部を配分した)」と考えられてしまうと思います。
対策としては
①今回一括支給せずに、毎月の給与に上乗せするという形で支給する
②このまま支給して、法人税の申告上で加算する(所得が生じる場合には法人税の支払いが出てきます)
といったところでしょうか。
Re: 残業代の一括支給 投稿者:かのん 投稿日:2005/02/04(Fri) 11:18:00 No.4314
かのんと申します。
お世話になっております。

別スレッドを立てるか迷いましたが、ここに質問させていただきます。

税理士 脇坂誠也> 法人税の基本通達9-2-1の2に「民法第34条<公益法人の設立>の規定により設立された法人の理事あるいは同様の事情にある理事が使用人兼務役員に該当するかどうかは、その理事が定款又は総会の決議により代表権を有することとなっているかどうかによる(簡略化しています」とあります。つまり、定款や総会決議で代表権を有する人とされていなければ、使用人兼務役員という分類になります。

についてです。

特定非営利活動促進法 16条において、
(理事の代表権)
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。
ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。

と あります。

わたしたちの法人では、『定款をもって、その代表権を制限』していないので、
すべての理事が代表権を持っていると解釈しています。
なので、職員として働いている理事への賞与は、損金不算入扱いになると思っていました。
しかし、脇坂さんが
『定款や総会決議で代表権を有する人とされていなければ、使用人兼務役員という分類になります。』
と発言しておられますので、代表以外の理事への職員分賞与は損金算入してよいと解釈しました。

税務申告をする場合においては、特定非営利活動促進法よりも法人税の基本通達を優先させる。
という解釈でよろしいのでしょうか?

ご指導よろしくお願いいたします。
Re: 残業代の一括支給 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/02/04(Fri) 17:11:00 No.4315
かのんさん こんにちは。

> 『定款や総会決議で代表権を有する人とされていなければ、使用人兼務役員という分類になります。』> と発言しておられますので、代表以外の理事への職員分賞与は損金算入してよいと解釈しました。

訂正です。通達の9-2-1の2では、正確に言うと、「理事が法人税法施行令71条のの「使用人兼務役員とされない役員」に掲げる役員に該当するかどうかの判定に当たっては、当該理事が定款若しくは寄付行為の規定又は総会の決議により代表権を有しないこととされている場合には、同号に掲げる役員(=使用人兼務役員とされない役員)に該当しないことがあることに留意する」
とあります。つまり、定款、総会決議などで代表権を有していないとされている場合に限って使用人兼務役員になることがあるということです。
従って、今回は使用人兼務役員とはされず、賞与であれば必ず損金不算入です。残業手当が賞与とされないのは使用人兼務役員に限る規定なので、今回は、役員賞与で損金不算入ということになりそうです。
Re: 残業代の一括支給 投稿者:かのん 投稿日:2005/02/05(Sat) 23:30:00 No.4316
脇坂さん ありがとうございました。

わたしたちの法人は、今年度から税法上の収益事業を始めました。
申告書の作成もできる限り、自分たちでやっていこうと思っていますが、
わからないことだらけです。

変な質問をするかもしれませんが、よろしくお願いします。
Re: 残業代の一括支給 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/04(Fri) 11:17:00 No.4317
脇坂さん、ありがとうございます。
私の回答は撤回させていただきます。

    公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -