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入会金、年会費等の消費税 投稿者:Bobby 投稿日:2005/02/01(Tue) 13:14:00 No.4318
NPO法人においても、消費税法基本通達5-5-3、5-5-4が適用されるのでしょうか
当方、家事援助等の助け合い活動を行うNPO法人であり、会員から徴収する入会金、
年会費は、通常の業務運営に充てており、対価性はないものとし、不課税と考えております。
しかしながら、入会金、年会費をサービスを利用する権利・資格に対する対価とみる考え方も
あるのでしょうか? ちなみに、サービス利用料については、別精算としております。
よろしくお願い申し上げます。
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/01(Tue) 23:28:00 No.4319
Bobbyさん

> NPO法人においても、消費税法基本通達5-5-3、5-5-4が
> 適用されるのでしょうか

適用されます。

> 当方、家事援助等の助け合い活動を行うNPO法人であり、会員
> から徴収する入会金、年会費は、通常の業務運営に充てており、
> 対価性はないものとし、不課税と考えております。

基本的にはそれでいいのですが、後述のように実態によっては微
妙なこともあります。

> しかしながら、入会金、年会費をサービスを利用する権利・資格
> に対する対価とみる考え方もあるのでしょうか?ちなみに、サー
> ビス利用料については、別精算としております。

入会金や会費を負担するのが家事援助等のサービスを受ける人だ
けであって、また入会しなければサービスを受けられないという
ような場合には、実質的に会費等も対価の一部を構成すると考え
られますので課税売上ということになります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:Bobby 投稿日:2005/02/02(Wed) 10:14:00 No.4320
いつもお世話になっております。
会員形態として
正会員 : サービスを提供できる人(受けることも可)
受給会員: サービスを受けるだけの人
賛助会員: 会の趣旨に賛同頂き、応援してくれる人
上記の3つがあります。そうすると、
賛助会員は、対価性は無し (寄付金的な性格なので)
受給会員は、対価性は有り (入会しなければサービスを受けれませんので)
正会員はどうでしょうか、サービスを提供するには入会しなければなりません
度々申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/04(Fri) 08:41:00 No.4321
Bobbyさん

> 正会員 : サービスを提供できる人(受けることも可)
> 受給会員: サービスを受けるだけの人
> 賛助会員: 会の趣旨に賛同頂き、応援してくれる人
> 上記の3つがあります。そうすると、
> 賛助会員は、対価性は無し (寄付金的な性格なので)
> 受給会員は、対価性は有り (入会しなければサービスを受けれませんので)
> 正会員はどうでしょうか、サービスを提供するには入会しなければなりません

定款上もしくは会費規程等で上記の三つの会員は明確に区分されて
いるのでしょうか。もしそうであれば、受給会員は対価性あり、賛助会
員と正会員は対価性なしということでいいと思います。

しかし、「正会員:サービスを提供できる人(受けることも可)」とされて
いますので正会員と受給会員の区別はされていないようにも思えます。
その辺はどうなっているのでしょうか。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:Bobby 投稿日:2005/02/04(Fri) 10:20:00 No.4322
お世話になっております
定款上で下記のように区分しております。

会員の種類
この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
 正会員 :この法人の目的に賛同し、その活動に参加する者
 受給会員:この法人の趣旨に賛同し、サービスを受給するもの
 賛助会員:この法人の目的に賛同し協力する個人及び団体

正会員がサービス受給可というのは、病気で家事ができない時や、旅行中のペットの世話など、
主として突発的な事情による利用を想定したものであり、
活動正会員100人中2~3人程度の利用です。対価性なしでよろしいでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/04(Fri) 11:05:00 No.4323
Bobbyさん

> 正会員がサービス受給可というのは、病気で家事ができない時や、旅行中のペットの世話など、
> 主として突発的な事情による利用を想定したものであり、
> 活動正会員100人中2~3人程度の利用です。対価性なしでよろしいでしょうか。

正会員は対価性なしで問題ありません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:Bobby 投稿日:2005/04/07(Thu) 10:49:00 No.4324
何度も申し訳ございません。
簡易課税制度を選択している場合、受給会員の入会金、年会費は、
会の活動目的である、家事援助等の対価の一環として、
第5種事業と区分されるのでしょうか。
それとも、会の活動内容とは関係なしに、第4種事業と区分してよろしいかどうか
ご教示いただきたくお願い申し上げます。
以上
Re: 入会金、年会費等の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/04/07(Thu) 11:47:00 No.4325
Bobbyさん

> 簡易課税制度を選択している場合、受給会員の入会金、年会費は、
> 会の活動目的である、家事援助等の対価の一環として、
> 第5種事業と区分されるのでしょうか。
> それとも、会の活動内容とは関係なしに、第4種事業と区分してよろしいかどうか
> ご教示いただきたくお願い申し上げます。

会の活動目的や活動内容とは関係ありません。対価はサービス提供の対価
ですから第5種となります。

            公認会計士・赤塚和俊

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