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学童保育の収益事業の区分 投稿者:小松原 投稿日:2001/06/24(Sun) 22:03:00 No.432
前略、時々掲示板のほう参考にさせてもらっています。

 さて当方、小学生の学童保育を行っているNPO法人なのですが、まずこの場合税務
上の収益事業に該当するのでしょうか?
 収入源は市からの補助金(毎回事業報告書を提出)と親からの会費・寄附金が半々で、
毎年余ったお金は剰余金として積み立てています。
 また市から補助金を受けている部分は、小学生の高学年の部分だけなので、その部分に
対応する報告書を市に提出しており、府には事業全体の分の報告書を提出しています。
 事業自体が収益事業に該当するならば、補助金と親からの収入分どちらも申告の対象に
なってしまうかどうかということも合わせてお伺いしたいと思います。
 よろしくお願いいたします。 
Re: 学童保育の収益事業の区分 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/06/25(Mon) 11:25:00 No.433
小松原さん

たいへん難しい質問です。保育所や学童保育に関しては、今、
各地の税務署の解釈がまちまちで私も困っているところです。

私は個人的には収益事業には該当しないと思っています。今回
ご質問を受けたので改めて東京国税局の税務相談室に問い合わ
せたところ、私と同じ見解でした。問題は法令通達のどこにも
その明文の根拠がないということです。

収益事業に該当するから課税すると言っている税務署は、保育
は請負業に当てはまるという主張です。確かに請負業ではない
という明確な根拠もないのですが、現に社会福祉法人の経営す
る保育園は課税されません。

介護保険業の場合、社会福祉法人は非課税でNPO法人は課税
ですが、これは医療保健業に該当するということで社会福祉法
人の非課税の規定があります。

これに対し請負業については、社会福祉法人だから非課税とい
う規定はどこにもありませんから、社会福祉法人とNPO法人
を区別する理由はありません。

収益事業に該当しないという解釈であれば、収益事業開始届も
不要ですが、もし、税務署から収益事業に該当すると言われた
場合は、ねばり強く交渉してください。

なお、仮に収益事業に該当するとなった場合は補助金にも課税
されます。収益事業の収入として申告するということです。こ
れは通達で規定されています。

寄付金については微妙です。法人税法の収益事業に該当しない
事業も行っている(事業費を支出している)場合は、寄付金を
それに充てていると考えられますが、収益事業以外の事業を何
も行っていない場合は課税される収入と見なされる可能性が高
いと思います。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 学童保育の収益事業の区分 投稿者:小松原 投稿日:2001/06/25(Mon) 23:01:00 No.434
赤塚先生へ

 ほんとに素早いレスポンスありがとうございました。
自分たちの考えだけではなかなか前に進めないことも多く、
ほんとにいつも「解決の糸口」を与えてもらっていると実感しています。
これからもお世話になるかもしれませんが、自分たちでできることは
なるべく自分たちでするようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。

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