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通勤手当について 投稿者:まつば 投稿日:2005/02/03(Thu) 13:46:00 No.4332
 当法人の事務局職員の中に、プライベートな事情で住民票上の住所とは別の場所から
通勤している職員がいます。
 当法人としては当人の事情を了解していますので、「別の場所」からの通勤費用(定期
券代)を通勤手当(非課税通勤費)として支給していますが、それで税法上の問題はない
でしょうか?
Re: 通勤手当について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2005/02/03(Thu) 18:24:00 No.4333
税法は実質課税です。住民票が他のところになっていても、実際に住んでいるところが他のところであれば、そこからの通勤費は所得税は非課税(10万円以内)ですし、法人税はもちろん損金になります。個人の住民税には問題があるかもしれませんが。
Re: 通勤手当について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/03(Thu) 18:57:00 No.4334
まつばさん

住民税も実質課税です。住民票とはかかわりなく実際に
居住している住所での課税となります。最近では長野県
の田中知事と長野市がこのことで争いとなっているのが
有名です。

また、住民票をおいたまま海外赴任した場合も1年以上
の海外勤務であれば非居住者となります。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 通勤手当について 投稿者:まつば 投稿日:2005/02/04(Fri) 09:29:00 No.4335
脇坂さん、赤塚さん

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

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