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理事登記の遅れ 投稿者:くろくま 投稿日:2005/02/03(Thu) 19:41:00 No.4336
いつもお世話になっております。

地方裁判所より、特定非営利活動促進法違反で、二万円の過料が決定された旨の通知を受け取り
ました。
理事の任期は二年なのですが、「法人設立初年度の理事の任期はその規定にかかわらず、次年度
の通常総会まで」と定款にあるのに、だれも気づかず重任の登記をしませんでした。新しく理事
に加わる人がでたため、登記しようとしたところ、重任の登記が必要と法務局に指摘され、手続
しました。
判決理由は、「平成15年4月29日から2週間以内にすべき登記を平成16年10月13日ま
で怠った」ということです。
今年、また理事の任期が切れるのですが、2週間を1日でも過ぎると、また二万円払うことにな
るのでしょうか?また、期日内で登記を済ませるための手順を教えて下さい。お願いします。
Re: 理事登記の遅れ 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/02/10(Thu) 21:05:00 No.4337
くろくまさん、

法務局に登記している事項は、次の事項です。

1.目的と業務
2.名称
3.事務所の居所
4.代表権を有する者(つまり理事)の氏名、住所および資格
5.存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
6.資産の総額

上記の登記事項に変更があれば、その後の運営しているなかで変更登記が必要に
なります。
よく変更登記の対象になるのは、4(理事の変更登記)と6(資産の変更登記)
です。(特に資産の変更登記は、総会が終われば必ずと言ってよいほど必要です)

4について、理事が変われば変更登記しますが、この場合2年の任期を終えて、
同じ人が就任したような場合でも、新たに就任する訳ですから、変更登記が必要
です。

6については、総会が終わって、財産目録や貸借対照表が承認されたりすれば、
そのことを持って、法務局で変更登記が必要です。

これらは、事業年度が終わったら2ヶ月以内に登記をしなければなりません。
ただ、ここでNPO法との矛盾が生まれています。

NPO法では、事業年度が終わって3ヶ月以内に総会を開催すればよいことになっ
ているので、これに従って事業年度終了後3ヶ月目に総会を開くと、2ヶ月以内の
登記ができないことになるからです。

ただ、法務局はこれについての矛盾は承知しており、多くの法務局では、総会が
終わるまでは待っていてくれています。

法律では、変更を生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならない、
と定められていますが、これはその総会が終わって2週間以内を解されます。

お尋ねのように、この2週間を1日でも超えると過料となるか否かについては、
法律上はそういうことがいえます。ただ、実際には、法務局はそこまでは厳しく
していないようです。(今回は、4月29日までに登記すべき事項を、10月ま
で、つまり半年も怠ったということで、過料となったのだと思います)

次の事業年度が終わって、2ヶ月以内に変更登記できないような場合には、法務局
に電話をして、3ヶ月以内に総会をすること、そして総会が終了したら2週間以内
に変更登記をする予定であることを伝えておき、そのとおりに実行すれば間違いな
いように思います。

シーズ・轟木 洋子

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