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労働基準法について 投稿者:田中 啓介 投稿日:2001/06/25(Mon) 11:23:00 No.435
お世話になっております。今日は労働基準法との関わりについて、
質問をさせて頂きます。

現行の労働基準法は、大企業のみならず中・小企業も含めた包括
的な法であると理解しています。任意団体であればその法にしば
られることはないのかもしれませんが、NPO法人格を取得すれ
ば、一法人として労働基準監督署の管轄に入る(=労働基準法違
反をおこせば罰せられる)ことになるのでしょうか。

シーズさんから頂いたマニュアルを読みますと、「就業規則」や
「給与規定」などを、定款作成時に一緒に作っておいた「ほうが
よい」という書き方になっていますが、上記に述べたように、労
働基準法の視点から考えますと、法人としてこれらの規定を設け
ることが「義務」のようにも思えてきます。

そうなってきますと、週休2日制(あるいは週40時間労働制)
や有給休暇制度など、法律で定められている「労働者の権利」も
きちんと整備しなければいけないということですが、現状は正直
言って難しいです。他のNPO団体ではどのようにされているの
か、もしお分かりでしたらその点も併せてお教えください。

よろしくお願いします。
Re: 労働基準法について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/28(Thu) 19:26:00 No.436
田中さま、

ご投稿ありがとうございます。

シーズのブックレットについては、著者が
「就業規則や給与規程は、定款の作成『時』に『一緒に』作っておいたほうがよい、と書
いたもので、こうした規則を作らなくてもよい、という意味ではありません。」
と申しております。どうぞご確認ください。

さて、「労働基準法と就業規則がわかる本」(成美堂出版)によれば、労働基準法で保証
される最低限の労働条件は、家事使用人と特別法で扱われる国家公務員や船員などの限ら
れた労働者をのぞいて、業種業態を問わず、ほぼすべての労働者に適用される、とありま
す。
また、労働基準監督署のパンフレットにも「原則として労働者を一人でも雇っていれば、
事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません」という記
述があります。

つまり、法人格の有無に関わらず、人を雇用するのであれば労働保険(労災保険、雇用保
険)には加入しなければならないということです。シーズも任意団体で、職員も3名とい
う小さな組織ですが、この労働保険に加入しています。

一方、社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、法人格を持っていれば強制適用事務所と
なります。また、法人格がない場合でも常時5人以上を雇用している時は、その事業内容
によって加入を義務付けられます。(義務付けられる事業内容については、長くなるので
ここでは省きます)

「給与規程」や「就業規則」は、小さな会社向けの雛形を紹介する本がたくさん出ていま
すので、そうしたものを参考にされれば、それほど難しくなくお作りになれるのではない
かと思います。

他のNPO団体の例については、シーズではあまり事例を集めておりませんが、この質問
箱をご覧になった方で、情報をお持ちの方はどうぞお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 労働基準法について 投稿者:田中 啓介 投稿日:2001/07/03(Tue) 19:28:00 No.437
轟木さま

お返事ありがとうございます。

労働保険や社会保険に関しては、スタッフの生活に直接関わって
くるものですし、税金も絡んでくる問題ですので、ほとんどの団
体で「完備」されていると思います。

では、労働時間に関してはいかがでしょうか。例えば週40時間
労働制や有給休暇制度などに関して、他の団体さんではこちらも
「完備」されているのでしょうか。

正直な話、私たちの団体ではタイムカードすらない状態ですので
自分が実際何時間働いているかも分からない状態なのです。NP
O立ち上げをいい機会と捉え、労働環境も整備していきたいの
ですが、私たちも「企業」ではないですので、なかなか労働環境
を整えるのにも難しい部分があります。

「本当は整備しなくてはいけないけれど、無理だから手つかずの
まま」という団体さんも多いのではと思いますが、NPO法人と
なって世間の目に今まで以上にさらされる以上、違法な状態を黙
認するわけにもいかないですよね。

シーズさんをはじめ、他の団体の例をご存知でしたらお教えくだ
さい。
Re: 労働基準法について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/07/16(Mon) 19:40:00 No.438
田中さん、

お返事、遅くなりすみません。

労働保険や社会保険を「ほとんどの団体で『完備』」しているか否かは、データがないの
で何とも言えません。また、NPO職員の就業時間数や時間外労働に対する賃金その他に
関するデータも、残念ながら今のところデータはないようです。

ご存知のように、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に
対して就業規則の作成と、労働基準監督庁への届け出が義務付けられています。しかし、
営利企業でもなかなか作れずにいるところもあって、いろいろのように聞いています。

他の団体の事例については、こうしたホームページ上で聞かれるよりも、お近くのNPO
法人などに、直接聞いて見られる方が、より実態が分かるかもしれません。

あまり参考にならない答えでしたが、悪しからずご了承ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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