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講師に支払う講師料の消費税について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/02/09(Wed) 09:30:00 No.4351
いつも、お世話になっております。
当法人の副理事長に講師料を支払う事になりました。
その際、消費税はかかるのでしょうか。
税理士に支払う報酬は消費税を含めて請求がきているのですが、講師料も報酬に
あたるので消費税を含めて支払うべきなのでしょうか。
講師料は今のところ、10,000円程度と考えています。
この場合、10,500円の支払いになりますか。
いつも、初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示お願い致します。
Re: 講師に支払う講師料の消費税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/02/09(Wed) 11:03:00 No.4352
なやめーるさん

> 当法人の副理事長に講師料を支払う事になりました。
> その際、消費税はかかるのでしょうか。
> 税理士に支払う報酬は消費税を含めて請求がきているのですが、講師料も報酬に
> あたるので消費税を含めて支払うべきなのでしょうか。
> 講師料は今のところ、10,000円程度と考えています。
> この場合、10,500円の支払いになりますか。

この場合はまず講師料が給与にあたらないかという問題があります。副
理事長がもともと無給であれば問題ないのですが、経常的に給与を支払
われているのであれば、名目は講師料でも臨時に支給する手当となります。
手当であれば消費税の対象ではありません。

給与ではないということならば消費税の対象になります。ただし1万円払うの
か10,500円払うのかという判断は別の問題です。1万円しか払わない場合
は内税とみなされ、9524円と消費税476円を払ったということになります。
また、10%の報酬源泉は消費税を明示している場合は952円、明示してい
ない場合は1000円となります。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 講師に支払う講師料の消費税について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/02/09(Wed) 16:43:00 No.4353
赤塚先生、有り難うございました。
すっきりしました。

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