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NPO法人同士の吸収合併 投稿者:白濱万亀 投稿日:2005/02/14(Mon) 14:02:00 No.4363
お世話になります。
アート系NPOの設立準備室を担当しています。
NPO法人同士が吸収もしくは合併する場合は、どのような形をとるのでしょう?
現在方向性の異なるメンバーによる構成であり、随時NPO法人化した小グループ同士が統合されていくことは可能であるのでしょうか。もしくはそれはかなり困難なことでしょうか。
Re: NPO法人同士の吸収合併 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/02/17(Thu) 20:27:00 No.4364
白濱万亀さん、

NPO法人どうしの合併は可能です。合併については、NPO法の第33条から39条
に定めがあります。

合併は、社員総会において、社員総数の四分の三以上の多数をなければなりません
(ただし、定款に特別に定めがある場合は別です)。
そのうえで所轄庁の認証も必要です。

NPO法第33条から第39条は、次のとおりです。ご参照ください。
-------------------------
(合併)
第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。

(合併手続)
第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、
定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社
員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
5 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。

第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知
のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権
者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え
置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった
日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべき
ことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければなら
ない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。

第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認した
ものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当
の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信
託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもそ
の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その
他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選
任した者が共同して行わなければならない。

(合併の効果)
第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活
動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利
活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含
む。)を承継する。

(合併の時期等)
第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併
によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることに
よって、その効力を生ずる。
2 第十三条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。

シーズ・轟木 洋子
Re: NPO法人同士の吸収合併 投稿者:白濱万亀 投稿日:2005/02/18(Fri) 10:17:00 No.4365
勉強になりました。ありがとうございました。

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