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解散の公告 投稿者:清算人 投稿日:2005/02/25(Fri) 01:32:00 No.4393
いつも参考にさせていただいております。
法務局か裁判所に質問すべき事なのかもしれませんが、もしご存じで
したらご教示いただけないでしょうか。

NPO法人が解散した場合、清算人は「債権請求の申し出の催告」
を公告しなければなりません。これを見た債権者は、当該法人の登記
簿等で、解散時の資産の総額がどの程度あるのかを確認し、その金額
によっては債権の申し出を見送ることも考えられると思います。

そこで質問ですが、
①事業年度の途中で解散をする場合、解散登記の際に資産の総額の
変更登記も行わなければならないのでしょうか。
②もし変更登記も行わなければならないのであれば、それを失念した
まま公告をした場合、解散登記の資産の総額の訂正(更正?)登記を
行った上で、再度公告をやり直さないといけなくなるのでしょうか。
(そうしないと、公告の後一定期間経過後に申し出た債権者に対抗で
きなくなるのでしょうか。)

長文になりまして申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
Re: 解散の公告 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/03/04(Fri) 15:19:00 No.4394
清算人さん、

このところ、シーズからの回答が遅くなっており、すみません。

お尋ねの件ですが、いくつかの法務局に問い合わせて確認しました。

結論からいうと、解散にあたって、解散時の資産の変更登記は必要ない、という
ことです。

資産の変更登記は、承認された決算をもって行うことになります。そのため、年
度の途中の資産の変更登記は、解散時でも、普通はしない、ということです。
また、NPO法人の場合、解散の決議を総会で行い、そこで解散時の資産を承認
する、ということはあるでしょうが、こういう場合でも、特には資産の変更登記
は必要ない、ということです。

というのは、債権・債務については、結局は清算人が整理することになるから、
とのことでした。

シーズ・轟木 洋子
Re: 解散の公告 投稿者:清算人 投稿日:2005/05/01(Sun) 16:39:00 No.4395
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
お礼の返信をしていないことを思い出し、今さらながら
投稿しました。
またよろしくお願いいたします。

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