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会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/03/06(Sun) 15:51:00 No.4415
移送サービスを行っている非営利市民団体です。
来年度の法人化に向けて準備中ですが、よくわからないことがあり、助けていただきたくメールいたしました。

《会費収入への法人税課税について》
  現在は正会員(利用会員・協力会員)・賛助会員の2種の会員ともに3000円の会費を設定しています。
  法人化するにあたり、定款では正会員(議決権をもち活動を推進する会員)・準会員(活動を支援する会員)の2種の会員を設定し、移送サービスを利用できる条件として「会員であること・高齢障害などで移動困難者であること」という規定を設けることを考えています。
  つまり現在の協力会員は正会員、現在の利用会員は議決権をもつ正会員にするかもたない準会員にするか選んでもらうという形です。

  この設定だと、会費に対価性はないと思われるので、法人税の課税対象にはならないと思うのですが、どうなのでしょうか?


《寄付金収入への法人税課税について》
  「会員からの寄付金は非課税だが、非収益事業がなくて「収益事業会計」で寄付金を計上せざるを得ない場合は課税の対象となる」と書いてある資料があります。
  私達は移送サービスの資金調達の手だてとしてバザー(年2回程度)や機関紙への広告収入(一こま3000円程度/年)を行うことを考えていますが、これらを「非収益事業」として別会計にし、寄付金収入もそちらに計上すれば非課税になるということでしょうか?
Re: 会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/07(Mon) 06:33:00 No.4416
NISINOさん

> 《会費収入への法人税課税について》
>   この設定だと、会費に対価性はないと思われるので、法人税の
>   課税対象にはならないと思うのですが、どうなのでしょうか?

おっしゃる通り、会費は原則として課税対象にはなりません。

> 《寄付金収入への法人税課税について》
>   「会員からの寄付金は非課税だが、非収益事業がなくて「収益
>   事業会計」で寄付金を計上せざるを得ない場合は課税の対象
>   となる」と書いてある資料があります。

会費も寄付金も同じです。原則は課税対象ではないのですが、収益
事業の経費に充てることが明らかであれば課税対象になります。

>   私達は移送サービスの資金調達の手だてとしてバザー(年2回
>   程度)や機関紙への広告収入(一こま3000円程度/年)を行う
>   ことを考えていますが、これらを「非収益事業」として別会計に
>   し、寄付金収入もそちらに計上すれば非課税になるということ
>   でしょうか?

別会計にすれば非課税ということはありますが、その別会計が収入
だけではないことが前提です。つまり、収益事業以外の経費に充て
る必要があるわけです。通常はそういう支出は必ずあると思います。
そうであれば、あえて別会計にしなくても課税される所得に含めない
で構いません。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/03/08(Tue) 00:11:00 No.4417
早速のお返事ありがとうございました。回答では

『別会計にすれば非課税ということはありますが、その別会計が収入
だけではないことが前提です。つまり、収益事業以外の経費に充て
る必要があるわけです。通常はそういう支出は必ずあると思います。
そうであれば、あえて別会計にしなくても課税される所得に含めない
で構いません。』

とのことですが、収益事業以外の経費というと例えばどのようなものでしょうか?
損金不参入で費用にならない法人税・住民税…そういうものがそれにあたるのでしょうか?
収益事業以外の経費にあたるものを具体的にお教え頂けると助かります。
Re: 会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/08(Tue) 07:35:00 No.4418
NISINOさん

> 収益事業以外の経費というと例えばどのようなものでしょうか?
> 損金不算入で費用にならない法人税・住民税…そういうものが
> それにあたるのでしょうか?

法人税等は法人税法上の収益事業を行う場合に発生するもので
すから、区分経理をするとすればむしろ収益事業会計に含まれる
べき費用です。費用に計上するけれども税法上は損金にならない
ので損金不算入というのです。

収益事業以外の経費とは、たとえば機関紙の発行経費とか一般向
けのセミナーの開催費用、調査研究の経費等です。ただし、これら
の経費でも、サービスの利用者だけが対象だったり収益事業の経
費とみなすべきものは除かれます。一般管理費は収入の比などの
合理的な基準で配賦します。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/03/18(Fri) 03:46:00 No.4419
赤塚先生、お忙しい中、回答ありがとうございました。お礼のメールもせず失礼いたしました。

私達は、移送サービス事業を行い、その資金調達のための事業としてバザー(年2回程度)、会報(サービス利用者だけではな く会員全員向けのもの)への広告掲載、車両への広告掲載などを行うことを考えています。
これまでのお話から具体的にいろいろ考え、定款や会計の面は下記のようになるのかと理解いたしましたが、税法上の面はとてもあやふやな状態です。ご指導よろしくお願いいたします。

 ★定款の『事業』で定めるのは下記の(1)だけでOK。「(2)その他の事業」の項を設ける必要はない
    (1)特定非営利活動にかかわる事業
      ①移送サービス事業
      ②その他目的を達成するために必要な事業

 ★会計は「本来事業会計」一本でOK。

 ★税法上は下記のようになる。
     《収益事業》 収入: 課税=利用料、運営費補助金、会報への広告掲載収入、車両への広告掲載収入、
                   会員以外からの寄付金
               非課税=会費、車両(固定資産)購入・改良のための補助金        

            支出:損金算入=法人の運営管理にかかる費用、移送サービス事業にかかる費用          
               損益不算入=法人税、住民税

   《非収益事業》 収入:会員からの寄付金、バザー収入、雑収入(預金利息、コピー機使用料収入など)

支出:会報発行にかかる費用、車両への広告掲載にかかる費用
Re: 会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/18(Fri) 05:02:00 No.4420
NISINOさん

>  ★定款の『事業』で定めるのは下記の(1)だけでOK。「(2)その
>   他の事業」の項を設ける必要はない
>     (1)特定非営利活動にかかわる事業
>       ①移送サービス事業
>       ②その他目的を達成するために必要な事業

そうです。(2)その他の事業を設ける必要はありません。

>  ★会計は「本来事業会計」一本でOK。

そうです。

>  ★税法上は下記のようになる。
>      《収益事業》 収入: 課税=利用料、運営費補助金、会報への
>       広告掲載収入、車両への広告掲載収入、会員以外からの寄付金

会報への広告掲載収入と会員以外からの寄付金は非収益で構いません。

>        非課税=会費、車両(固定資産)購入・改良のための補助金        

OKです。

>             支出:損金算入=法人の運営管理にかかる費用、
>                移送サービス事業にかかる費用          
>                損益不算入=法人税、住民税

法人の運営管理にかかる費用は、収益事業と非収益事業に共通にかかる経費だと
思いますので、何らかの基準で按分する必要があります。ふだんは一本で処理し
て構いませんから、法人税の申告の際に按分して下さい。比率は収入比でも構い
ません。

>    《非収益事業》 収入:会員からの寄付金、バザー収入、雑収入(預金
>           利息、コピー機使用料収入など)

預金利息とコピー機使用料収入は収益事業と考えて下さい。もちろん、コピー機
のコストの方も収益事業の損金になりますから、実質的な課税はほとんどないと
思います。また、預金利息は厳密に言えば収益事業会計の預金利息が課税で非収
益事業会計の預金利息は非課税なのですが、口座を分けるとかえって日常の処理
が煩雑ですし、金額的にもわずかだと思いますので、口座は分けずにすべて収益
事業会計に計上しておいた方が無難だと思います。

> 支出:会報発行にかかる費用、車両への広告掲載にかかる費用

車両への広告掲載にかかる費用は収益事業の損金にして構いません。

ほかにも色々あると思いますが、各地の中間支援組織や会計支援組織が常時ある
いは期間を決めて相談に乗っていますので、そういう機会を利用されるといいと
思います。会計支援組織についてはNPO会計税務専門家ネットワークのHP、
http://www.npoatpro.org/
の中の「会計支援情報」を見てください。このリストの中に近くの支援組織が
ない場合は一般の中間支援組織に問い合わせてみて下さい。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 会費収入・寄付金収入への法人税課税について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/03/18(Fri) 20:20:00 No.4421
早速ご丁寧に教えていただきありがとうございました。モヤが晴れたような感じがしています。
いくら本や資料を読んでなんとなくわかったような気になっても、自分達に当てはめて具体的に考えはじめると悩むばかりで…。
わからないところを教えていただけるこの「なんでも質問箱」は本当に助かります。

会計支援情報も見させていただきました。
また何か悩みましたらご相談しますので、よろしくお願いいたします。

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