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初歩的なこと4点 投稿者:新参者 投稿日:2001/06/29(Fri) 23:21:00 No.442
初歩的なことで恥ずかしいのですが、以下の点について教えて下さい。

1)法では役員は理事と監事のみですが、定款では理事長1名、副理事長2名としているところが多いかと思います。専務理事や常務理事をいずれ置きたいと考えているのですが、定款との整合性をどのようにつけておいたら良いのでしょうか?理事会決定事項でも、あらかじめ定款で「置くことができる」と断っておかなければならないのでしょうか?
2)役員報酬ですが、定款で、理事会できめる、と明記しておいても、立ち上げ時に「該当者無し」として申請して良いのでしょうか?
3)専務理事を置く場合、役員報酬ではなく、事務局員として職員給与にしてかまわないんですよね。
4)理事が例えばデザイナーで、その理事にパンフレットの作成を依頼します。その理事の見積書の通りにデザイン料を支払うことは、役員報酬でも職員給与でもなく、依託発注の必要経費ですよね。その上で、その見積書の額が世間的常識を超えている場合は、何かチェックが入るのでしょうか?
Re: 初歩的なこと4点 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/07/02(Mon) 16:24:00 No.443
新参者さん

1)専務理事、常務理事について
 理事長の定めはほとんどの法人にあります。ただし会長、代表幹事その他
呼称は色々です。副理事長は定めていないところも多いと思います。あって
も1人のことが多く2人というのは少ないでしょう。
 専務理事や常務理事を置くかどうかは法人内部の自治に属することですか
ら、定款に定めがなくても理事会で決定することができます。ただし、根拠
を明確にしておくには定款に謳っておかれることをお勧めします。その際、
「置くことができる。」といった表現にしておけば空席でもいいことになりま
す。

2)役員報酬について
 理事会できめることと該当者がいるかどうかは別の問題です。該当者が出
てきたときには理事会で決めるという解釈で構いません。

3)専務理事の報酬
 事務局員として業務に従事しているのであれば、過大な報酬でない限り、
役員報酬ではなく職員給与として構いません。

4)理事に仕事を発注したらどうか
 基本的にはおっしゃる通り人件費ではなく「委託費」、「支払手数料」など
の必要経費となります。ただし、その理事が法人を代表していると見做され
るような立場(法律用語で表見代表と言います=理事長、副理事長、専務理
事、常務理事などはすべて該当します)の場合は、自己取引と言って制約が
あります。取引の両当事者を同時に代表することになるからです。
 こういう場合は、当事者の理事の出席しない理事会で契約を承認するか、
または本人以外にも法人を代表する理事がいる場合はその別の理事の名前で
契約します。

                     公認会計士・赤塚和俊

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