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登記の件 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/03/07(Mon) 10:03:00 No.4422
ご教示、お願い致します。
役員登記の件なのですが、定款に役員任期が平成17年3月31日となっています。
4月に総会を開催し、重任、就任役員をそれぞれ選出し、届け出するつもりですが、
その際、まず所轄庁に届けを提出し、2ヶ月間の縦覧を経てから法務局に提出する
という順序でよろしいのでしょうか。
また、設立時にはなかった専務理事を新たに追加するのですが、定款に記載する必要は
あるのでしょうか。
Re: 登記の件 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/03/09(Wed) 13:38:00 No.4423
なやめーるさん、

「2ヶ月間の縦覧を経て、認証」という手続きは、役員変更にはありません。
よって、所轄庁と法務局への変更手続きは、ほぼ同時でかまいません。どちらが先でも
かまいません。
なお、所轄庁への変更届出は遅滞なく行うこととされていますが、法務局への変更登記
は、法人の主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内、従たる事務所の所在
地の法務局では3週間以内となっています。

また、現在の定款には、設立時の役員が「附則」として書かれているのでしょうが、こ
の附則の部分は、時間とともに変わりうるもの、というのが前提です。役員が変わる度
に定款変更をするという必要はありません。定款はそのままでかまいません。

シーズ・轟木 洋子
Re: 登記の件 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/03/09(Wed) 13:59:00 No.4424
轟木様、ご返答有り難うございました。

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