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源泉徴収について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/03/10(Thu) 15:26:00 No.4448
以前、何度かご教示頂いたのですが、また解らなくなってきました。
何度も、申し訳ありませんが、何点かお教え下さい。
1.ある法人より受注した業務で、当法人の理事が講師として出向いた場合
  報酬は当法人に入金されその際源泉徴収はされていませんでした。
  運営費を差し引き、残金を当法人の理事に講師料として支払った場合は、
  講師料から源泉所得税10%を差引き理事に支払う。(理事に給料を支払っていない場合)
2.個人に図面作成を依頼し、3万円を支払った場合
  原稿料、デザイン料に当たるので源泉所得税10%を差引き、支払った。
  (税込み3万円なので、2857円の源泉税)
3.個人にアルバイトしてもらい、1日2500円を支払った場合
  源泉徴収なし

長々と申し訳ありませんが、これらの解釈で間違いはないでしょうか?
Re: 源泉徴収について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/10(Thu) 16:11:00 No.4449
なやめーるさん

> 1.ある法人より受注した業務で、当法人の理事が講師として出向いた場合
>   報酬は当法人に入金されその際源泉徴収はされていませんでした。
>   運営費を差し引き、残金を当法人の理事に講師料として支払った場合は、
>   講師料から源泉所得税10%を差引き理事に支払う。(理事に給料を支払っていない場合)

これはその通りで結構です。

> 2.個人に図面作成を依頼し、3万円を支払った場合
>   原稿料、デザイン料に当たるので源泉所得税10%を差引き、支払った。
>   (税込み3万円なので、2857円の源泉税)

「税込み」は消費税も源泉税も込みという意味ですね。この場合、本体価格の
28572円と消費税1428円を別に表示してあれば源泉税は2857円でいい
のですが、単に3万円(消費税込)と表示した場合は源泉税は3000円差し引
くことになっています。つまり手取りは27000円です。

> 3.個人にアルバイトしてもらい、1日2500円を支払った場合
>   源泉徴収なし

税額表の日額表丙欄適用のケースですね。確かに日額9300円未満は源泉
税なしでいいのですが、同じ人に2ヶ月を超えて支給する場合は3ヶ月目から
は甲欄か乙欄(扶養控除等申告書がない場合)を適用しなければいけません。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 源泉徴収について 投稿者:なやめーる 投稿日:2005/03/10(Thu) 16:46:00 No.4450
赤塚先生、いつも有り難うございます。
やっと、すっきりしました。

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