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個人情報保護法について 投稿者:実行委員 投稿日:2005/03/10(Thu) 21:52:00 No.4451
まもなく個人情報保護法が施行されます。
イベントの実行委員会等、法人格を持たない任意団体についても、
5000件以上の個人情報をデータベースとして持っていれば、
対象となるのでしょうか?
Re: 個人情報保護法について 投稿者:ずぶの素人 投稿日:2005/03/11(Fri) 14:12:00 No.4452
以下のアドレスの『◇個人情報保護法で規制される
「個人情報取扱事業者」とは』の部分に簡単な説明
が載っています。

http://www.toyoh.co.jp/rongda/contents/houmu/08.htm


次のアドレスの「●個人情報取扱事業者に該当」の
一覧も参考になるかもしれません。

http://www.makino-law.jp/qanda/qanda02.html

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