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税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:メグ 投稿日:2005/03/11(Fri) 22:55:00 No.4453
突然、すみません。

夏に文化施設で1日のみのコンサートを行います。その文化施設の
財団から400万円でコンサートの企画・運営を委託された場合、これは、
税法上の収益事業にあたりますでしょうか?この400万円は、
全て実費で使われます。つまり、文化施設が行う事業を、NPO法人が
代わりに行うだけで、全く収益を目的としたものではありません。
ですが、これも請負業の範囲なのでしょうか。

基本的な質問で申し訳ないのですが、事業後、収入からコストを差し引いた
純利益の金額が0円、もしくはプラスでない場合は、課税の対象になりませんか?
別の税金は発生しますか?

利益が発生しなくても、課税の対象になるかどうか心配です。
もし、非課税に該当する場合は、届出などを提出する必要はありますでしょうか。
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/12(Sat) 15:29:00 No.4454
メグさん

法人税法上の収益事業である請負業には、実費精算の場合
の例外があります。つまり契約上実費しか支払われないこと
がはっきりしている場合は収益事業には該当しないのです。
「契約上」という意味は実際に事業を行ったあとでいくらか余っ
たとか足りなかったということは問題にならないということです。
これは、間接費まで実費に含めてよいとされているためです。
自治体の委託等では最初から一般管理費として10%程度が
認められていることもあります。これも実費精算の範囲です。

> 基本的な質問で申し訳ないのですが、事業後、収入からコ
> ストを差し引いた純利益の金額が0円、もしくはプラスでない
> 場合は、課税の対象になりませんか?

上記のように結果がどうだったかではなくて契約書がどうなっ
ているかの問題です。

> 別の税金は発生しますか?

「別の税金」が何を想定されているのかわかりませんが、法人
住民税や事業税は基本的に法人税の判断に従うことになって
いますから、法人税が非課税であれば非課税です。

> 利益が発生しなくても、課税の対象になるかどうか心配です。
> もし、非課税に該当する場合は、届出などを提出する必要は
> ありますでしょうか。

契約上から利益が発生しないことが明らかであれば課税対象に
ならないことは上記の通りですが、「届出」ではなく「税務署長の
確認」が必要です。実費精算契約であることがわかる契約書だ
けでなく法人の定款や事業報告書(前年度分で構いません)等
も求められることがありますから早目に所轄の税務署に相談さ
れた方がいいでしょう。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:メグ 投稿日:2005/03/12(Sat) 18:03:00 No.4455
赤塚先生、よく分かりました。
ありがとうございました。

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