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源泉徴収票についてのご質問 投稿者: 投稿日:2005/03/14(Mon) 12:00:00 No.4459
去年、途中まで当事務所の(不定期的な)アルバイトをしていた方で、途中から正社員になられた方がおります。
年末調整を行いました。もう終わってしまったことなのですが、源泉徴収票の書き方について良かったのでお尋ねいたします。
アルバイトの時は所得税は乙欄で頂いていて、正社員以降は乙欄へ移行しました。支払金額と源泉徴収税額だけにアルバイト時の金額を上乗せしました。
摘要欄にアルバイト時の支払金額と源泉徴収税額を記入すれば良かったと後で思いましたが、書きませんでした。
そしてこの方は確定申告をされたそうですが、確定申告会場で、給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額が違っていると思われたようで、申告会場で訂正され、その場で200円税金を徴収されたようです。
結局、お聞きしたかったのは、こういう方はまた今年もいらっしゃるので
①アルバイト時の金額は支払金額と源泉徴収税額に上乗せし、さらに摘要欄にその旨を記入して良いか?
②年末調整はもちろんするつもりだが、確定申告は行く必要はないと思うが、行かなくて良いか?
ということをお聞きしたいです。
Re: 源泉徴収票についてのご質問 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/14(Mon) 14:04:00 No.4460
あさん

> 去年、途中まで当事務所の(不定期的な)アルバイトをしていた方で、
> 途中から正社員になられた方がおります。年末調整を行いました。
> アルバイトの時は所得税は乙欄で頂いていて、正社員以降は乙欄へ
> 移行しました。

これは「甲欄へ移行しました」の誤りですよね。

> 支払金額と源泉徴収税額だけにアルバイト時の金額を上乗せしました。

ここで既に間違いが発生していると思われます。こういう場合は正社員
になってからの支払金額と源泉徴収金額に、アルバイト時の支払金額と
源泉徴収金額をそれぞれ加算してから年末調整を行います。

これは、アルバイトからの移行だけでなく他の企業等から転職されたよ
うなケースでも同様です(この場合は中途退社した前社の源泉徴収票
が必要です)。

合算した上で年末調整をすれば給与所得控除後の金額や所得控除の
額の合計額に不一致は生じないはずです。

> 摘要欄にアルバイト時の支払金額と源泉徴収税額を記入すれば良か
> ったと後で思いましたが、書きませんでした。

前職があって合算の年末調整をしたときは摘要欄に前職の会社名等と
源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を転記しますが、同じところで
アルバイトから移行したようなときは記入しません。

> そしてこの方は確定申告をされたそうですが、確定申告会場で、給
> 与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額が違っていると思われ
> たようで、申告会場で訂正され、その場で200円税金を徴収され
> たようです。

上記のように年末調整の計算そのものが間違っていたものと思われま
す。通常は年末調整が正しく行われていれば源泉徴収票の表示が仮に
間違っていても最終的な税額には変わりはないはずです。

>①アルバイト時の金額は支払金額と源泉徴収税額に上乗せし、さら
> に摘要欄にその旨を記入して良いか?

先に合算をしてから年末調整を行います。摘要欄の記入は不要です。

> ②年末調整はもちろんするつもりだが、確定申告は行く必要はない
> と思うが、行かなくて良いか?

年末調整をした方は、他に所得がない限り確定申告の必要はありませ
ん。ご質問のケースで最終的な税額が違っていたのは年末調整の計算
が間違っていたからだと思われます。

              公認会計士・赤塚和俊

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