解散時に会費返金するの? 投稿者:
komatta 投稿日:2005/03/16(Wed) 14:47:00
No.4480
理事より解散時には会員返金のための金額を目標に、ともかく貯めろと命を受けてます。けれども、定款には「法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決議した者に譲渡するもの」とあり、また会費の不返還を定款にうたっていることから、
解散を決定した時点でも、会員に残り月数の会費を返金しなくてもいいのではないか、と考えますが、誤っているでしょうか。
Re: 解散時に会費返金するの? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/03/24(Thu) 16:40:00
No.4481
komattaさん、
NPO法人の解散時の残余財産の譲渡先は、定款に何の定めも置いていない時には、
国又は地方公共団体に譲渡することになります。komattaさんの法人のよう
に、定款に「総会において決議した者に譲渡する」と定めている場合でも、その譲
渡先は、国又は地方公共団体、私立学校、社会福祉法人、更生保護法人、社団法人、
財団法人、または他のNPO法人のなかから選定しなければなりません。
解散時に、残余財産を会員に分配するということはできません。
シーズ・轟木 洋子
Re: 解散時に会費返金するの? 投稿者:
komatta 投稿日:2005/03/24(Thu) 17:39:00
No.4482
ご回答ありがとうございます。
解散時に会費そのものを返さなくとも、定款上表記されてませんが、
会誌を発行・配布しているため、いただいた会費分の会誌をだしてから解散する。
(注、入会月から1年という計算の会費のため。6月解散を決めたとして、4月入会の会員には3月までの会費が残っているため、
は3月分までの会費をいただいているため、3月まで会誌を配布。5月入会者は4月まで配布という計画です。)
会員に対する善意で、最後の入会月の方に1年の会誌を配布する、という考え方はNPO法上誤ってますでしょうか。
もしくは、解散前に、会費を返金してから解散する、のは可能でしょうか。
Re: 解散時に会費返金するの? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/03/30(Wed) 13:28:00
No.4483
komattaさん、
普通は、解散にあたって会費は返金しません。
しかし、komattaさんの団体の場合、「会費」とは書いていらっしゃいますが、
実質的には会誌の購読料という扱いなのでしょうか。
会誌には値段がついていて、会費は実際にはその購読料であるような場合には、「会費」
という名称であっても、購読料ということになる場合もあるかと思われます。購読料を
もらっているのに、解散によって会誌を届けられないというような場合には、不履行
(契約に基づく債務を履行しない)ということで、購読料の返金は可能かもしれません。
ただし、定款には会費の不返還をうたっている、ということですし、お書きになってい
らっしゃる内容だけでは、「会費」の実質的な性格が分かりかねますので、正しく回答
することが困難です。
シーズ・轟木 洋子