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委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:きらきらっこ 投稿日:2005/03/17(Thu) 18:48:00 No.4489
こんにちは。ずいぶん久し振りに質問させていただきます。
うちの法人も今年度の収入に消費税がかかるようになりました。説明を聞いていると、簡易課税でよさそうなので、手続きは済ませたのですが、気になるのは、委託事業の消費税についてです。事業の中に500万くらいの委託事業があります。委託事業については、どのような記載が成されていれば消費税がかかってこないのでしょうか。
Re: 委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/18(Fri) 00:07:00 No.4490
きらきらっこさん

> うちの法人も今年度の収入に消費税がかかるようになりました。
> 説明を聞いていると、簡易課税でよさそうなので、手続きは済ま
> せたのですが、気になるのは、委託事業の消費税についてです。
> 事業の中に500万くらいの委託事業があります。委託事業につ
> いては、どのような記載が成されていれば消費税がかかってこな
> いのでしょうか。

委託事業であれば契約書にどのような記載がされていても消費税
は課税されます。例外として福祉事業の場合には非課税となる場
合があります。きらきらっこさんの法人の委託事業は福祉関係で
すか? もしそうであれば詳細を教えて下さい。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:きらきらっこ 投稿日:2005/03/18(Fri) 17:33:00 No.4491
ありがとうございます。うちの受けている委託は、「つどいの広場事業」です。子ども達から頂く保育料にその委託料を加算して計算すればいいのですね。会費や、助成金は、課税対象ではないですか?
Re: 委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/19(Sat) 05:58:00 No.4492
きらきらっこさん

> うちの受けている委託は、「つどいの広場事業」です。子ども達から
> 頂く保育料にその委託料を加算して計算すればいいのですね。会
> 費や、助成金は、課税対象ではないですか?

助成金には消費税は課税されません。会費は条件しだいです。会員
制度がサービスの受益者だけのものであり、会員になることがサー
ビスを受けるために必要ということであれば、それはサービスの対価
ということになりますので、消費税が課税されます。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:(特非)はづちを 投稿日:2005/05/25(Wed) 12:56:00 No.4493
委託に関しての別途、このような場合はどう解釈されますか、お教え下さい。

NPO法人又はNPO任意団体(人格のない社団として税務署へ登録)が
市の高齢者介護予防拠点施設(介護保険を使わずに健康で
いられるように生き甲斐づくり活動を行える地域の
公民館的公共施設)の管理運営を行っている場合。
『委託費は780万円、契約書も委託料として記載』なのですが、
地域の公共施設として、委託費のみでは資金が不足し、
別途、NPOの自主事業で追銭をして施設の管理運営事業を行っています。
3年間が経過し結果として1000万を超える消費税課税業者となっております。
実は、指定管理者制度導入前の状況で管理委託契約を行っており、当初NPOは任意団体で
あったため、市の連絡機関「まちづくり推進協議会」が市との委託契約の当事者となり
NPOはまちづくり推進協議会の管理運営部門として動いていたこととなります。

ここで疑問なのですが指定管理者制度導入に伴い益々、
まちづくり推進協議会や町内会、区長会などの地縁組織への公民館や公共施設の
管理運営に関するアウトソーシングが増えることと考えます。
場合によっては1000万を超える委託費が生じることともあるとすると
この場合、おそらく施設管理の助成金として契約を結ぶのでしょうが、
NPOなどへのアウトソーシングも性格的には上記の地縁組織への助成金などと
いったモノと変わらない場合でもやはり今回のような契約が結ばれていれば
課税対象となるのでしょうか?

また、非課税とする場合、どのような判断材料を揃えて
税務署と交渉すれば施設の委託管理費分への消費税を
課税対象外として扱って頂けるのでしょうか?

お知恵をお貸し下さい。
Re: 委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/27(Fri) 09:00:00 No.4494
(特非)はづちをさん

指定管理者制度についてはNo5114でお答えしましたので、そちらも
ご参照下さい。協定書もしくは交付要綱等で明確に補助金もしくは
助成金とうたってない限りは法人税法上も消費税法上も課税となる
と思われます。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 委託を受けている事業がある場合の消費税 投稿者:(特非)はづちを 投稿日:2005/06/02(Thu) 01:34:00 No.4495
赤塚先生、有難うございました。
No5114と併せて読ませて頂き良く理解できました。
当市では18年度から本格的に指定管理者制度導入の予定となっております。
消費税に関する詳細な検討は為されていなかったのでこれに関して
収益を伴わない公共施設管理運営業務では
市民組織や地縁組織への指定措置に関して協定や交付要綱に
反映するよう市の担当者と当内容を参考に検討することと致します。
いつも、的確なご回答、感謝致します。

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