年度の変更、年度の名称、理事の任期について 投稿者:
橋本 投稿日:2005/03/23(Wed) 17:14:00
No.4510
三重県にあるNPO法人の事務局から相談を受け、色々と調べています。
数点まとめてお聞かせください。
現在定款にて
・役員の任期は、2年とする。
・事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則にて
・当初の役員任期は、平成15年5月31日までとする。
と定められています。
担当者に確認した所、毎年、県と市の税務課には、何らかの書類を提出しているそうです。
この事業年度を、6月1日~5月31日に変更しようとしています。
Q1.現在の役員の任期は、
平成15年6月1日~平成17年5月31日となるのでしょうか?
Q2.平成17年度の総会にて、事業年度を変更する場合、
17年4月1日~ 18年 5月31日(14ヶ月)と出来ますか?
やはり、17年4月1日~(仮)17年12月31日(9ヶ月)
(仮)18年1月1日~ 18年 5月31日(5ヶ月)とすべきでしょうか。
事業年度を変更した場合でも、法人住民税等の見なし年度は、4月1日~3月31日として、税務課へ行かねばなりませんか?
Q3.
上記のように9ヶ月、5ヶ月と分割した場合、年度の呼称はどのようにしたらよいのでしょうか?
平成18年度第1期、第2期というような呼称でよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 年度の変更、年度の名称、理事の任期について 投稿者:
橋本 投稿日:2005/03/29(Tue) 22:42:00
No.4511
質問する前にも過去ログを検索しましたが、
改めて2度ほど読み返してみました。
>現在定款にて
>・役員の任期は、2年とする。
>・事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
>付則にて
>・当初の役員任期は、平成15年5月31日までとする。
>と定められています。
(中略)
>Q1.現在の役員の任期は、
>平成15年6月1日~平成17年5月31日となるのでしょうか?
4575の田中さんの質問と同様と思いますが、答えられていないのでわかりません。
また1894でぱいんさんが「任期満了日以後に選任したら 選任の日から起算するはずですが」と書かれているのですが、
「が」で終わっているため、別のとらえ方もあるのかと思います。
もし上記の設定にもかかわらず、事業年度終了時に任期が満了するという考えで行くと、
新事業年度による総会で「理事を予選する」という事は言えなくなります。
以上の断片から考察すると、この答えは「平成17年5月31日で良い」となると思われますが、
あってますでしょうか?
>Q2.平成17年度の総会にて、事業年度を変更する場合、
> 17年4月1日~ 18年 5月31日(14ヶ月)と出来ますか?
>やはり、17年4月1日~(仮)17年12月31日(9ヶ月)
> (仮)18年1月1日~ 18年 5月31日(5ヶ月)とすべきでしょうか。
4442で轟木さんが、設立当初の事業年度が1年を超える場合について書かれていますが、
今回は設立後のため、該当しないのかと思いました。
2565で阿部さんが書かれているNPO法人は、1年以上の任期を認められていますので
これ自身は合法なのだと推測しています。
しかし2567の赤塚さんの回答では、半年の事業年度を挟むのが一般的とありますので、
やはり後者にした方が最適なのかな?とも思います。
とりあえずは、後者の方法で定款変更・事業年度変更をする予定です。
>事業年度を変更した場合でも、法人住民税等の見なし年度は、4月1日~3月31日として、税務課へ行かねばなりませんか?
4552に赤塚さんの回答がありましたので、この質問は取り下げます。
>Q3.
> 上記のように9ヶ月、5ヶ月と分割した場合、年度の呼称はどのようにしたらよいのでしょうか?
> 平成18年度第1期、第2期というような呼称でよいのでしょうか?
どう呼ぼうが自由 ... と呆れられているのかも知れませんが、
質問している本人は、意外と真面目です(汗)
Re: 年度の変更、年度の名称、理事の任期について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/03/30(Wed) 13:30:00
No.4512
橋本さん、
お返事が遅くなり、すみません。
Q1については、お書きになっていらっしゃるとおりです。関連する過去のやり取りと
しては、4170番と4175番も参考になさってみてください。
Q2は、平成17年4月1日から平成18年5月31日として、この年度を14ヶ月と
することに法的問題はありません。事業年度の変更にあたって、定款を変更されると思
うので、その時に、附則にこの旨を加えておくと良いと思います。
また、書いていらっしゃるように、14ヶ月間を9ヶ月と5ヶ月の2つの事業年度に分
けることも可能です。この場合、事業年度が2つですから、事業報告書や終始決算書の
書類などもそれぞれ提出しますし、定期総会も2回必要となります。この場合も、定款
の附則に、この旨を加えておくと良いと思います。
なお、法人住民税については、質問を取り下げられていますが、赤塚さんから「法人税
法上の収益事業を行っていない、均等割課税のみの場合は定款の事業年度の定めにかか
わらず4月から3月を事業年度とみなして減免申請を行います。」と聞いていましたので、
念のため書き添えます。
Q3については、呼称についての決まりはありません。ただ、短くとも1つの事業年度
ですから、第1期、第2期というよりは、独立した事業年度であることが分かる方がよ
いように思います。
(たとえば、「平成18年第1事業年度、平成18年第2事業年度」とか「平成18年
上事業年度、平成18年下事業年度」のような呼び方も考えられるかもしれません)
シーズ・轟木 洋子
Re: 年度の変更、年度の名称、理事の任期について 投稿者:
橋本 投稿日:2005/03/30(Wed) 17:22:00
No.4513
轟木さん、回答ありがとうございます。
Q1については、「事業年度がいつだろうと、就任してから2年」ということですね。
事業年度末=任期末という先入観がありました。すっきりしました。
Q2については、事務局、理事などと相談してみます。
14ヶ月の方が、作成書類が楽になり、助かります。
みなし事業年度については、「法人税法上の収益事業をしていない場合のみ」ということですね。
ご指摘、ありがとうございます。
Q3については、あげて戴いた呼称で提案してみます。
ありがとうございました。
Re: 年度の変更、年度の名称、理事の任期について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/30(Wed) 17:55:00
No.4514
橋本さん
> 14ヶ月の方が、作成書類が楽になり、助かります。
> みなし事業年度については、「法人税法上の収益事業をしていない場合のみ」ということですね。
> ご指摘、ありがとうございます。
NPO法上は事業年度が14ヶ月でも構わないということですが、法人税法は
事業年度が12ヶ月を超える場合は12ヶ月で一旦区切って確定申告をすること
になっています。もし、法人税法上の収益事業を行っているのであればその
点にご注意下さい。
公認会計士・赤塚和俊