English Page
支援費事業等の消費税について 投稿者:はじめの 投稿日:2005/03/24(Thu) 12:05:00 No.4523
いつもありがとうございます。
また一つ質問させて頂きます。

2002年10月よりNPO法人を立ち上げ
2003年4月より居宅支援費事業を行っています。

先日税務署から、消費税の課税売上高のお尋ねと共に課税事業者届けが郵送されてきました。
以前のこの質問箱によると、支援費は課税されないとのことですが合っていますでしょうか?

また、支援費以外に自費利用の介助サービスを行っていますが
この場合は課税対象になるのでしょうか?
そのほかに他団体と業務提携をし、介助コーディネート料などを業務委託費として
受け取っています。この場合は課税になるのでしょうか?

また簡易課税制度を選択できるようですが、その場合のメリットはどんなところでしょうか。


いろいろと質問してすいませんが、よろしく御願い致します。
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/03/25(Fri) 09:43:00 No.4524
はじめの> さん、関心があるので私の意見を述べます。

支援費は課税されないとのことですが合っていますでしょうか?

その通りです。支援費事業は非課税です。

また、支援費以外に自費利用の介助サービスを行っていますが
この場合は課税対象になるのでしょうか?

これが少し問題です。支援費のサービスと全く別個の独自サービスである場合は課税取引とされる
でしょう。そうではなく支援費の支給限度を超えた部分を全額本人負担として行う場合は、
上乗せサービスとされて非課税になります。

そのほかに他団体と業務提携をし、介助コーディネート料などを業務委託費として
受け取っています。この場合は課税になるのでしょうか?

支援費が非課税となるのはそれが社会福祉事業だからです。介助コーディネイトについては
法律に明記された社会福祉事業ではないので、課税取引になるでしょう。

また簡易課税制度を選択できるようですが、その場合のメリットはどんなところでしょうか。

最大のメリットは事務手数の少なさです。課税売上の2.5%(5%×50%)と簡単に計算できます。
逆にデメリットは原則で計算した方が納税額が少なくて済む場合があることです。この有利不利は
実際試算してみないとわかりません。
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:はじめの 投稿日:2005/03/25(Fri) 13:39:00 No.4525
岩永清滋 様
早速の回答ありがとうございました。

支援費が非課税になることわかりました。
個人負担の派遣ですが、
岩永さんのおっしゃられているとおり、
例えばサービスとしては24時間の介助派遣だけど
支援費が20時間分しか支給されていないので
残りは、個人負担で行っているという意味なので
これも非課税ということでとらえられるということになりますよね。
よかった。

業務委託費はやはり、課税となりますね。
そうすると課税されるのはその部分のみということになりそうです。

簡易課税制度については実際に計算してみないと分からないのですね。
結局計算するなら簡易課税制度を使わなくてもいいような気もするし、
他の団体はどうしているんでしょうか?
検討をしてみます。

ありがとうございました。
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/03/26(Sat) 12:41:00 No.4526
岩永です。
簡易課税制度については注意しなくてはいけないことがあります。1つは原則として課税事業年度の開始
前に届けなくてはいけないということです。ただ今回初めて課税業者になるものについては
事業年度末まででよいことになっています。といっても3月決算の場合、この3月31日が期限ですので
あわてる必要があります。つまり原則計算するなら同じではないかと思われるでしょうが、ある程度見込み
の数字で決断しなくてはいけないのです。
もう1つは一度選択したら2年間は続けなくてはいけないということです。毎年毎年有利不利の選択が
できるわけではありません。
おっしゃっている業務委託費の内容が、ほとんど人件費であるような場合は原則課税が有利な場合が
多いと思います。反対に人手の部分は大半がボランティアで費用の内容がいろんな支払に充てられる
ようなケースの場合は簡易課税の洋が有利です。ただこれに付加して、原則課税の計算が相当複雑なので
金額に大差がないような時は簡易課税の方が楽かもしれません。国税庁のホームページなどでいろんな
資料が見られますから、よく検討して下さい。他の団体の選択もまちまちです。
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/03/26(Sat) 12:57:00 No.4527
岩永です。1つ言い忘れました。

「2002年10月よりNPO法人を立ち上げ
2003年4月より居宅支援費事業を行っています。」の部分です。

3月決算の場合2002年度は6ヶ月しかありませんが、それを年度換算して(6で割って
12をかける)、その時の課税売上が1000万円を超えていたら2004年度から消費税の
課税業者になります。一方2003年度から様々な活動を本格化させその年から1000万円
を超えていたら、消費税の課税業者になるのは2005年度からです。つまり来期です。しかし
 またおっしゃっている業務委託費が仮に2004年度から開始しているのなら、消費税の課税
業者になるのは2006年度からです。つまり2年前の実績をみて課税業者になるのか否かを
判定するのであって、現在の年度を中心に考えるのではありません。よく勘違いされるので
補足しました。
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/26(Sat) 16:11:00 No.4528
岩永さん

> おっしゃっている業務委託費の内容が、ほとんど人件費であるような場合は
> 原則課税が有利な場合が多いと思います。反対に人手の部分は大半がボラン
> ティアで費用の内容がいろんな支払に充てられるようなケースの場合は簡易
> 課税の方が有利です。

この部分は逆ではないですか。委託費のほとんどが人件費の場合は仕入控除は
ほとんどないので簡易課税が有利、そうでなければ原則課税の個別対応で仕入
控除を実額でやった方が有利だと思いますが。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2005/03/27(Sun) 16:35:00 No.4529
岩永です。
すみません。あわてて書いたので言いたいことの反対の表現をしてしまいました。赤塚さんの
おっしゃる通りです。はじめのさん、ごめんなさい。
Re: 支援費事業等の消費税について 投稿者:はじめの 投稿日:2005/03/29(Tue) 16:15:00 No.4530
岩永さん、赤塚さん、いろいろ回答ありがとうございました。

業務委託費はほとんど人件費になりますので、簡易課税の方が楽かもしれないですね。
国税庁などのホームページを見て考えます。

ですが、基本的に支援費が課税にならないのなら、
1000万には達さないので、今のところ課税事業者にはならない見込みです。

今後の参考にもなりますので、簡易課税のことはよく調べておこうと思います。
ありがとうございました。

- WebForum -