「当て職」役員の交代について 投稿者:
ショウヘイ 投稿日:2005/03/27(Sun) 22:28:00
No.4548
現在、NPO法人の設立準備をしています。
理事や監事の一部を、正会員である企業や公共団体などから、「当て職」として出してもらう予定です。
定款には「理事及び監事は、総会において正会員又は正会員である団体の代表者の中から選任する」と規定するつもりです。
例えば
A株式会社の総務部長であるB氏が、当法人の理事に就任するとします。
A株式会社で人事異動があり、総務部長がB氏からC氏に代わりました。
A株式会社の意向で当法人の理事をB氏からC氏に、どうしても代えなければいけません。
以上のような「当て職」の役員を何人も抱えている場合、その都度、臨時総会を開くわけにもいきません。
しかし「役員は総会で選出する」との前提は、さまざまな事情から崩すことはできません。
その場合、定款に「理事及び監事が任期途中で辞任したときは、前項の規定にかかわらず、理事会において、後任の役員を選任することができる。但し、選任された役員に関して、理事会は当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする」という規定を設けることは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 「当て職」役員の交代について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/03/30(Wed) 15:39:00
No.4549
ショウヘイさん、
理事については、お書きになっていらっしゃるような条文を定款に加えられること
について、法律上の問題はありません。
ただし、監事は理事会で選出することはできません。
監事は、理事の業務執行を監査する人ですから、監査される側の理事が選ぶことは
できません。監事については、書いていらっしゃるような「当て職」にはしない方
がよいと思います。
シーズ・轟木 洋子
Re: 「当て職」役員の交代について 投稿者:
ショウヘイ 投稿日:2005/03/30(Wed) 23:07:00
No.4550
轟木さん、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。