ド素人ですさん
> 理事となった場合、例えばNPOの解散時に債務がある場合などに、
> 分割して個人的に債務を負う事になりますか。
NPO法人の債務について理事個人が弁済の義務を負うことは、原則
として、ありません。例外は二つあります。一つは個人で債務の保証
人になっている場合、もう一つは理事としての職務義務違反があった
ときです。後者については「よくある質問」コーナーの「NPO法人の運
営」Q15(↓)を参照して下さい。
⇒ NPO法人が負債を抱えて破産した場合、理事や社員の責任が問われますか。 公認会計士・赤塚和俊