ヴィヴィアンさん
> 収益事業は、行わない団体ですが、それでも税務署へは課税しないでね、
> という主旨の届出が必要か?と思っています。
> ①管轄税務署へ何かしらの届出は必要?不必要?
法人税法上の収益事業を行わないのであれば税務署への届出は不要です。
ただし、給与の支払が発生するのであれば「給与支払事務所開設届」は必要
です。税務署の他に社会保険や労働保険の手続きも必要かも知れません。
詳しくは「よくある質問」コーナーの「NPO法人の労務」Q1を参照して下さい(↓)。
⇒ 職員を雇ったのですが、雇用主としてどのような義務が発生しますか?> ②都税事務所への届出は必要だと思っていますが、
> 必要書類は定款(写し)と登記簿謄本(写し)でよろしいでしょうか?
その通りです。都税事務所への届出は必要です。添付書類もその通りです。
なお、3月31日以前に登記されたのであれば、早速「均等割の減免申請」が
必要となります。収益事業を行わない法人の均等割の課税期間は定款上の
事業年度と関係なく毎年4月1日から翌3月31日のみなし課税年度となるため
です。減免申請を行わないと設立年度も月割りで課税されます。
> ③区役所への届出も必要なのでしょうか?ちなみに23区内です。
東京都の23区の場合は区役所への届出は不要です。
> そして、東京23区内に事務所をおいており、プラス地方へも活動拠点が
> あります。よってNPO法人届出は総務省へ届けました。
東京都以外にも定款で定めた「従たる事務所」があるという意味でしょうか。
その場合の法人認証の所轄は「総務省」ではなく「内閣府」だと思いますが。
> 上記同様に、地方事務所管轄の税務署などへも届出が必要でしょうか?
登記された「従たる事務所」がある場合も、税務署への届出は不要です。
都道府県税事務所(地方によって名称が違う場合があります)と市町村は
届出が必要です。前述の均等割の関係があるからです。
公認会計士・赤塚和俊