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費目流用について 投稿者:おか 投稿日:2005/03/30(Wed) 15:29:00 No.4564
おたずねします。
現在、法人化取得に向けて書類を作成しているのですが、予算において費目間での流用を見込んだ場合、費目間の流用を妨げないなどの一文を定款上もしくは収支予算書に謳っておいた方がいいのでしょうか。
また、もし必要な場合、どのような文章で記載すればいいのでしょうか。

ご回答をお願いします。
Re: 費目流用について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/03/30(Wed) 18:43:00 No.4565
おかさん

> 現在、法人化取得に向けて書類を作成しているのですが、予算において
> 費目間での流用を見込んだ場合、費目間の流用を妨げないなどの一文
> を定款上もしくは収支予算書に謳っておいた方がいいのでしょうか。
> また、もし必要な場合、どのような文章で記載すればいいのでしょうか。

NPO法上の予算準拠主義(旧第27条第1号)は2003年のNPO法改正で
削除されていますので、法律上は何の規制もありません。法改正後も設立
申請の添付書類として予算書の2年分が残っていますが、これに関する事
後チェックはありません。

つまり、予算については100%法人内部の管理の問題だということです。
私は個人的にはNPO法人には予算管理はなじまないと思いますが、事業
内容によっては事業単位での予算管理が必要なことはあると思います。
それにしても流用について定款や収支予算書に謳う必要はないでしょう。

実際に事業を行ったら予算通りにはならないのがむしろ当然です。予算通
りにしようとすると、国や自治体のように必要なところにお金がまわらず
一方で必要ないところに無駄遣いを続けることになります。

大事なのは法人内部における意思決定のルールです。予算流用も含めて
臨機応変の意思決定を可能にし、なおかつメンバーの納得できるルール
があればそれで十分ではないでしょうか。ルールを成文化した方がいいか
どうかも含めて自分たちで決めることであって誰かに決めてもらうものでは
ありません。

               公認会計士・赤塚和俊

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