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総会議事録の署名押印について 投稿者:クロベエ 投稿日:2005/04/01(Fri) 09:48:00 No.4569
総会議事録は通常「署名押印」するとされていますが、「記名押印」でもよいのでしょうか。
現在、うちの定款では、「議長及び議事録署名人2名が署名押印する」と定めていますが、
記名押印では定款違反となるのでしょうか。
定款の条文を「記名押印」と変更すべきでしょうか。
アドバイスお願いします。
Re: 総会議事録の署名押印について 投稿者:橋本 投稿日:2005/04/01(Fri) 20:07:00 No.4570
私の関わっているNPO法人では、「署名又は記名押印」としています。

この法人がバリアフリー関係の活動をしているため、
手が不自由な人が署名(自筆)出来ないケース、
変わった名前の人が押印出来ないケースを検討した結果、
このようになりました。三重県では認証されています。
 ちなみに「記名」とは、印刷や代筆でも可と聞きました。
間違っていたら指摘お願いします。
Re: 総会議事録の署名押印について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/08(Fri) 16:41:00 No.4571
橋本さん、ご投稿ありがとうございました。

クロベエさん、お尋ねの件ですが、東京法務局本局でも確認したところ、記名押
印(つまり名前は印刷などであり、そこに押印すること)でもまったく問題はな
いということです。

ちなみに、記名押印のかわりに、自署の署名だけ、ということでも法律的には大
丈夫です。ただ、法務局によっては、行政解釈として押印を求めるところがある
ようです。

シーズ・轟木 洋子
Re: 総会議事録の署名押印について 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/05/14(Sat) 00:18:00 No.4572
クロベエ 様
> 総会議事録は通常「署名押印」するとされていますが、「記名押印」でもよいのでしょうか。
> 現在、うちの定款では、「議長及び議事録署名人2名が署名押印する」と定めていますが、
> 記名押印では定款違反となるのでしょうか。
現在の定款の規定では記名押印では抵触することになります。

ただし、手に障害があるとか、字を知らないというやむを得ない理由の場合は
実務では「議事録署名人○○は障害のため署名できないため記名押印した」
と注記しているケースは実務であるようです。

> 定款の条文を「記名押印」と変更すべきでしょうか。
設問の場合では何かの大きな改正をする機会があれば
定款を「署名し、又は記名押印しなければならない」としておくことをおすすめします。

ご参考まで

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