定款の変更に関する疑義 投稿者:
T 投稿日:2005/04/05(Tue) 01:15:00
No.4582
いつもお世話になっています。
4月の総会で、いくつかのことを決めることになりました。
1)定款の変更
①軽易な変更である所在地の変更
②役員に関する事項の変更
2)役員の改選
この場合、①と2)は同時に法務局や認可庁への手続きが
可能ですよね。
②に関しては、縦覧が必要になるため、別の手続き(時間的
には処理に時間がかかる)ようになりますよね。
従って、定款の変更について、法務局へ提出するのは、2回
に分かれると考えればいいのでしょうか。
経費等の節減のために、②の手続きと同時に遅らせることは
問題なのでしょうか。
また この場合の効力が発生するのは、認可の時点と
なりますか。あるいは、総会議決の時点でしょうか?
ついでにもう一点 質問です。
上記の①については、3月開催の理事会で、定款の変更に
ついて 総会にあげることの議事を決めているのですが、
その後に②の話が急浮上してきました。
既に送付している総会の案内は、議事として「定款の変更に
関する事項」とのみ表記しています。
この場合において、正しい処理としては、
1)該当部分の変更について、緊急理事会を総会前に開催する。
2)総会案内で「定款の変更」としか うたっていないので、
その内容を理事会を経ないで提案できる。
3)総会案内の内容の変更となるため、緊急理事会→総会案内の
変更案内(実質的には変更箇所がわからない)の手続きを
おこなう。
このいずれになるでしょうか?
Re: 定款の変更に関する疑義 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/08(Fri) 16:49:00
No.4583
Tさん、
まず前者の質問ですが、「役員に関する事項」は新たな認証を必要とする定款変更と
いうことですので、これには書いていらっしゃるように所轄庁の認証を受けるまでに、
最短でも2ヶ月と少し、最長では4ヶ月かかります。その間は、現在の定款に沿った運
営をすることになります。
一方、役員や、所在地の変更(認証不要の引越しですね)については、主たる事務所
を所轄する法務局には2週間以内に届けることになっています。そのため、法務局関
連では、これらをどうしても先にする必要があります。一方、認証を必要とする定款
変更は所轄庁で2ヶ月以上4ヶ月以内という時間がかかりますから、法務局での手続き
を1度で済ませるには無理があります。
なお、法律上は、こうした登記を済ませてからはじめて、変更が有効になります。
次に、後者の質問(定款変更部分の追加)ですが、総会の議題案にすでに「定款の変
更」と入れておられるのであれば、案内そのものはそのままでも構わないように思い
ます(ただし、社員にどのような定款の変更なのかを事前に知らせておいた方がよい
と思われるのなら、それにこしたことはありません)。
しかしながら、総会を招集する立場の理事がそのことを総会まで知らないということ
は問題です。定款で、総会の議案は理事会で決めるという規定になっているならば
(多くの場合はそうなっていると思います)、定款変更部分の追加を議題案に加える
のも、理事が決めることです。理事会の開催、あるいは持ち回り決議など、なんらか
の形で理事会を通すべきと思います。
シーズ・轟木 洋子