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認定NPOについて 投稿者:soni 投稿日:2005/04/08(Fri) 11:52:00 No.4597
内閣府で認証を受けたNPO法人です。事業年度も3年を経過したので、
いよいよ認定NPOの申請を考えているのですが、主たる事務所を従たる
事務所所在地に移して事務局体制を変更する予定があります。
認定を受けるまでには、かなりの時間が見込まれると思いますが、
申請前に移転手続きをしてから申請をしたほうがいいでしょうか。
もちろん、主たる事務所の移転ですから、総会決議と定款変更、
登記手続きも必要になる都思います。その点も含めてご教示ください。
Re: 認定NPOについて 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/11(Mon) 13:29:00 No.4598
soniさん、

まず、認定のことからです。
「認定」は国税庁長官によるものですが、実際の審査などは管轄の国税局が行う
ことになります。この国税局(沖縄は国税事務所)は、全国に12しかありません。
よって、主たる事務所を違う都道府県に移したことで、すべて異なる国税局の管
轄に変更となるかというと、そういう訳でもありません。例えば、東京国税局は、
東京都、千葉県、神奈川県、山梨県を網羅しています。事務所を東京から山梨に
移転しても、管轄の国税局は変わりません。
それぞれの国税局の管轄地域については、国税庁の次のページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/category/npo/03/01.htm

もし、管轄の国税局以外の地域に移転する予定があれば、認定申請書の「その他
の参考事項」の欄に、その変更の予定を書き入れておくことになります。
お手元に、国税庁発行の「認定NPO法人制度の手引き(改訂版)」をお持ちで
したら、35ページの「問7」とその答え、46ページの認定申請書を参照してくだ
さい。
(この手引きは、最寄りの税務署で無料で入手できます)
なお、認定申請の書類のひとつに「所轄庁の証明書」がありますが、これも認定
申請をする時の所轄庁の証明書を提出すればよく、その後、認定審査中に引越し
た先の所轄庁の証明書は、必要ないそうです。

また、認定申請書を提出した後、審査期間中に移転した場合ですが、国税局によ
れば、移転しからといって「むやみに」審査期間が長くなることはないだろう、
ということです。ただし、新しい国税局への引継ぎの時間が一定かかるものと思
われるし、ひょっとしたら同じ審査を新旧両方の国税局で重複して行うこともあ
るかもしれないため、一定程度は余分に時間がかかることになると思われる、と
のことでした。

なお、引越しの方は、上記の認定審査とは別の流れになります。soniさんの
法人の場合には、所轄庁も変更になるというケースでしょうか。もしそうであれ
ば、定款変更も「軽微な」変更ではなくなりますから、結構時間もかかります。
お書きになっておられるように、基本的には、総会決議、新しい定款の認証(所
轄庁での認証ですが、最長4ヶ月かかります)、移転、引越し、変更登記という
流れになります。

シーズ・轟木 洋子
Re: 認定NPOについて 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/11(Mon) 13:31:00 No.4599
シーズの轟木です。

この前のお返事で、

「もし、管轄の国税局以外の地域に移転する予定があれば、認定申請書の
『その他の参考事項』の欄に、その変更の予定を書き入れておくことにな
ります。」

と書きましたが、管轄の国税局が変わらない場合でも、引越しの予定があ
れば申請書の『その他の参考事項』に書いておくことになります。
念のため、付け加えます。

シーズ・轟木 洋子
Re: 認定NPOについて 投稿者:soni 投稿日:2005/04/11(Mon) 18:22:00 No.4600
シーズ・轟木 様 お返事ありがとうございます。
 まず、認定のことからです。
「認定」は国税庁長官によるものですが、実際の審査などは管轄の国税局が行う
ことになります。この国税局(沖縄は国税事務所)は、全国に12しかありません。
よって、主たる事務所を違う都道府県に移したことで、すべて異なる国税局の管
轄に変更となるかというと、そういう訳でもありません。
もし、管轄の国税局以外の地域に移転する予定があれば、認定申請書の「その他
  の参考事項」の欄に、その変更の予定を書き入れておくことになります。
お手元に、国税庁発行の「認定NPO法人制度の手引き(改訂版)」をお持ちで
したら、35ページの「問7」とその答え、46ページの認定申請書を参照してくだ
さい。 (この手引きは、最寄りの税務署で無料で入手できます)
 
 >手元にありますのでわかりました。今の予定では管轄の国税局は変わります。

なお、認定申請の書類のひとつに「所轄庁の証明書」がありますが、これも認定
申請をする時の所轄庁の証明書を提出すればよく、その後、認定審査中に引越し
た先の所轄庁の証明書は、必要ないそうです。
また、認定申請書を提出した後、審査期間中に移転した場合ですが、国税局によ
れば、移転しからといって「むやみに」審査期間が長くなることはないだろう、
ということです。ただし、新しい国税局への引継ぎの時間が一定かかるものと思
われるし、ひょっとしたら同じ審査を新旧両方の国税局で重複して行うこともあ
るかもしれないため、一定程度は余分に時間がかかることになると思われる、と
のことでした。

 >わかりました。

なお、引越しの方は、上記の認定審査とは別の流れになります。soniさんの
法人の場合には、所轄庁も変更になるというケースでしょうか。もしそうであれ
ば、定款変更も「軽微な」変更ではなくなりますから、結構時間もかかります。
所轄庁は現在の内閣府から変更になりますので、軽微な変更ではなくなります。
基本的には、総会決議、新しい定款の認証(所 轄庁での認証ですが、最長4ヶ月
かかります)、移転、引越し、変更登記という 流れになります。

>ここに書かれている新しい定款の認証は現在の所轄庁である内閣府で認証を
 受けるのに最長4ヶ月かかるということでしょうか。
 さらに、移転先の所轄庁で認証を受けるのにも時間がかかると考えておくべき
 でしょうか。
 引き続きよろしくお願いします。
Re: 認定NPOについて 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/15(Fri) 15:36:00 No.4601
soniさん、

内閣府から、都道府県知事へと所轄庁も変わるということですね。
変更の手続き書類は、旧所轄庁に提出します。旧所轄庁では、新所轄庁に書類を送
付しますので、縦覧や認証は新所轄庁が行うことになります。よって、実際に提出
するのは旧所轄庁なのですが、申請書の宛名は新所轄庁になります。

このように、新旧の所轄庁の両方で縦覧・認証が行われる訳ではありません。
最長でも、認証にかかる時間は4ヶ月です。

シーズ・轟木 洋子

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