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市町村合併による定款変更 投稿者:そら 投稿日:2005/04/09(Sat) 00:30:00 No.4602
市町村合併したことにより、定款の住所を変える手法について
10月頃に市町村合併に伴う住所変更が生じる見込みです。
1 その場合、定款変更のためのだけの総会を、わざわざ10月以降に開かなければなりませんか。
  通常総会を5月に開いている場合、合併前の通常総会で住所変更する定款変更の決議を行い、附則で施行日を定めることは可能でしょうか。
2 1ができる場合は、定款上の住所や附則はどのように規定すればいいですか。
3 1ができるとした場合、所轄庁への定款変更の届出は、いつ行えばいいですか。事業報告書提出時ですか、それとも合併後ですか。
Re: 市町村合併による定款変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/15(Fri) 15:48:00 No.4603
そらさん、

4509番でも市町村合併時の定款変更についてお答えしていますので、そちらも
ご参照ください。

そらさんが考えておられるように、来月5月の総会で市町村合併に伴う住所変更を
反映した定款変更の決議を行い、附則で施行日を定めることも可能ではあります。
 ただ、本当に10月になって合併が実現するのか、という問題はあると思います。
過去には、合併する予定だった市町村が、直前になって取りやめたという例もあり
ます。そのため、合併後の総会で定款変更をされる方が得策ではないかと思われま
す。4509番にも書いておりますが、外部要因による変更ですので、たとえ来年
の総会で決議したとしても、所轄庁も理解を示してくれると思います。所轄庁に、
一度ご相談されることをお勧めします。

それでもなお、今年5月の総会で、先に定款変更を決議しておきたいという場合に
は、新しい定款には、新住所を書き、附則に「この定款は○月○日から施行する」
として、合併の日を施行日にすれば書いておけば、総会の後、合併の日の前までの
間に届け出ればよいと思います。所轄庁の変更は生じない「軽微な」変更でしょう
から、届出だけで、新しい定款の認証は必要ありません。
(あまりないと思いますが、万が一、合併により所轄庁が変更になるような場合は、
新しい定款変更は認証を必要としますので最長4ヶ月かかります)

ただし、後者(先に定款変更を行う方法)はあまりおすすめしません。

シーズ・轟木 洋子

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