勉強中ですさん、
はじめまして。ご投稿ありがとうございます。
お尋ねの順番にお答えしようと思います。
1.全国に会員がいる全国的なNPO法人であっても、事務所はひとつだけで、都道府県を
所轄庁としている法人もたくさんあります。もちろん、全国的な組織で、複数の都道府県に
事務所を置いている法人もあり、この場合の法人の所轄庁は内閣府です。
所轄庁のことを考えて事務所を開く、というよりは、活動をしている中で複数の都道府県に
事務所を置くこととなって、その結果、所轄庁が内閣府となったとか、全国的な活動だけれ
ど、事務所は1カ所で足りるので、都道府県が所轄庁となった、などという法人がほとんど
でしょう。
事務所を、1カ所にするか、複数の都道府県に置くかは、その団体の活動内容によって、また
その団体がどういう考え方で運営しているかで変わってくると思うので、どちらが良いかは
第三者には判断しかねます。
ただ、事務所を複数の自治体におくと、それだけ地方税がかかりますし、登記の手間もあり
ます。こうしたコストと手間も考える必要があると思います。
2.「1.」でも書きましたが、その団体の活動内容、運営の方法などで、事務所を一カ所
にするか否かは決まります。こうしたことを検討した結果、事務所を一カ所とすることにな
ったとしたら、全国的な活動でも都道府県が所轄庁となっても不都合はありません。
3.内閣府が所轄庁だと、都道府県を所轄庁とするより、社会的信用が厚くなる、などとい
うのは、制度の無理解からくる誤解です。所轄庁が内閣府だという法人は、たまたま複数の
事務所が、ひとつではなく、複数の都道府県にあった、というだけのことで、それ以上のこ
とは全くありません。
もし、そう宣伝しているNPO法人があるとすると、ちょっと疑った方が良いと思います。
4.それぞれの所轄庁(内閣府含む)の認証数などは、次の内閣府のホームページアドレス
から最新のものを見ることができます。7月13日時点では、内閣府認証の法人が、全体の
1割弱となっています。
http://www5.cao.go.jp/98/c/19981217c-npojyuri.html最後になりましたが、NPO法人への認証というのは、所謂、役所からの「お墨付き」では
ありません。法律に沿って、書類を揃えて、それらが法に適合するのであれば、所轄庁は認
証することになっているだけです。
最近、「○○県からの認証を受けています」と大きくチラシに刷り込んで配布したり、これ
をことさらに大きくうたって雑誌広告を出している法人もありますが、これは、○○県が、
信用のおける法人として「お墨付き」を与えた、ということではありませんので、ご注意く
ださい。
それでは、また質問がありましたら、ぜひご投稿ください。
シーズ事務局・轟木 洋子