本田さん、
まず、赤塚さんが書いていらっしゃるように、定款において、収支計算書及び事業報告
書などの書類を、理事会で議決することとし、総会では報告のみとすることも、法的に
可能です。ただし、驚くべきことに、東京都ではこの5月1日から、これらを総会での
議決事項としなれれば認証しないという方針をこの4月14日に発表しました。(詳しく
はシーズのホームページ、
⇒ 行政 : 東京都「運用方針」でNPO監督強化 を
ご覧ください)
ただ、本田さんの法人では、すでにこれらは総会での議決事項として定款で定められて
いるようですので、いずれにしても総会で議決しなければなりません。
「書面表決書」ですが、一般的には次のようなことを書きます。
(委任状ではありません。念のため)
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書面表決書
NPO法人●●殿
○○年○月○日
私は、○年○月○日に開催予定の、○○年度社員総会に出席できないため、この書面を
もって各議案について次のように表決に参加いたします。
議案番号
第1号議案 ○○○○ 賛 否
第2号議案 ○○○○ 賛 否
第3号議案 ○○○○ 賛 否
・
・
住所:
氏名: 印
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なお、理事の選任などの表決に関しては、「否」とする候補者の氏名を書いてもらうた
めのスペースを空けておくように工夫しているものもあります。
次に、総会招集のご案内(通知)に書くべきことですが、次のような内容です。
・宛名(「正会員の皆様」など)
・発信した日付
・タイトル(「○○年度総会のご案内」など)
・招集者(「○○年度理事会」など)
・開催日時
・開催場所
・会議の目的と審議する事項
最後の、目的と審議する事項として、議案の名称や番号を書きます。総会では、原則的
に、予め総会の通知に記しておいたことだけしか議決できません。(定款に特別な定め
があれば、それに従います)
なお、通知の段階では、審議・議決する事項(たとえば「○○事業年度報告書の承認」
など)を知らせればよく、その詳しい内容(「事業報告書の案」など)は、必ずしも通
知には添付する必要はないことになっています。ただし、もちろん事前に「案」を送っ
ておいた方が良いことに変わりはありません。電子メールで総会の通知をされる場合に
は(定款で通知の方法を電子メールと定めておられるのですね)、通知に添付されると
いいと思います。(ただ、前述のようにこれは法定ではありません)
「活動が不十分であるということで否決された場合」にどうなるか、というご質問です
が、何が「否決」されるのかが不明なので、きちんとしたお答えができかねます。ただ、
すぐに「解散」ということではなく、いくつか考えられるように思います。たとえば、
・理事が責任を取り、新年度には理事にならない
・実際に活動を担っている事務局があり、そこが機能していないのであれば、事務局の体制を見直す
・活動が不十分だったのは、理事および社員であるため、一同で新年度に向かって誓いを新たにする
もちろん、解散は総会での決議事項ですから、総会の招集通知に「解散」も審議事項と
して記載してあるのであれば、そのことを話し合って解散の決議をすることも可能では
あります。
シーズ・轟木 洋子