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総会の議決権行使書 投稿者:本田 投稿日:2005/04/15(Fri) 14:49:00 No.4642
総会の季節です。
1. 総会開催の案内状の出し方の見本はないでしょうか
 議決権行使書?表決権行使書? の見本はないでしょうか

2.議案である「事業計画書」「事業報告書」「収支計算書」など、案内の際、あらかじめ
会員全員におくらなければならないでしょうか。
 e-mailで総会案内する場合、こういった書類は添付しておくるのですか。
Re: 総会の議決権行使書 投稿者:本田 投稿日:2005/04/15(Fri) 18:10:00 No.4643
平成16年度収支計算書及び事業報告書は、株主総会のように報告事項にすることはできませんか。
定款また法定で総会は議決事項になっているので、やはり審議事項になりますね
Re: 総会の議決権行使書 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/04/15(Fri) 20:33:00 No.4644
本田さん

> 平成16年度収支計算書及び事業報告書は、株主総会のように
> 報告事項にすることはできませんか。定款また法定で総会は議
> 決事項になっているので、やはり審議事項になりますね

そんなことはありません。法律にそんなことは書いてありませんか
ら定款しだいです。たとえばNPO会計税務専門家ネットワークの
定款( http://www.npoatpro.org/setsu.htm )では、それらはすべ
て理事会決議事項になっていますので、総会では報告だけです。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 総会の議決権行使書 投稿者:本田 投稿日:2005/04/18(Mon) 11:07:00 No.4645
認証申請の際、事業報告及び収支決算は、総会議決事項にするよう指導を受けた?記憶があり、
定款に総会の権能に記載しています。
 総会の案内について、【4943】 総会の議決権行使書 にも相談、よろしくお願いします。

なお、もし、会員から、NPOの活動が不十分であるということで否決された場合、その後、どういった
手順を踏む事になりますか。NPOを解散させることになるのでしょうか。
Re: 総会の議決権行使書 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/04/18(Mon) 11:31:00 No.4646
本田さん

> 認証申請の際、事業報告及び収支決算は、総会議決事項にするよう
> 指導を受けた?記憶があり、定款に総会の権能に記載しています。

これはあくまで指導であり(本当は指導すること自体おかしいのですが)、
その通りにするかどうかは、あくまで申請する団体が決めることです。

> 総会の案内について、【4943】 総会の議決権行使書 にも相談、
> よろしくお願いします。
>
> なお、もし、会員から、NPOの活動が不十分であるということで否決
> された場合、その後、どういった手順を踏む事になりますか。NPOを
> 解散させることになるのでしょうか。

轟木さん、よろしくお願いします。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 総会の議決権行使書 投稿者:本田 投稿日:2005/04/22(Fri) 16:36:00 No.4647
総会の案内について、【4943】 総会の議決権行使書 にも相談、
よろしくお願いします。

なお、もし、会員から、NPOの活動が不十分であるということで否決
された場合、その後、どういった手順を踏む事になりますか。NPOを
解散させることになるのでしょうか。

この件もよろしくお願いします
Re: 総会の議決権行使書 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/25(Mon) 17:56:00 No.4648
本田さん、

まず、赤塚さんが書いていらっしゃるように、定款において、収支計算書及び事業報告
書などの書類を、理事会で議決することとし、総会では報告のみとすることも、法的に
可能です。ただし、驚くべきことに、東京都ではこの5月1日から、これらを総会での
議決事項としなれれば認証しないという方針をこの4月14日に発表しました。(詳しく
はシーズのホームページ、⇒ 行政 : 東京都「運用方針」でNPO監督強化 を
ご覧ください)

ただ、本田さんの法人では、すでにこれらは総会での議決事項として定款で定められて
いるようですので、いずれにしても総会で議決しなければなりません。

「書面表決書」ですが、一般的には次のようなことを書きます。
(委任状ではありません。念のため)

-----------------------
書面表決書

NPO法人●●殿

○○年○月○日

私は、○年○月○日に開催予定の、○○年度社員総会に出席できないため、この書面を
もって各議案について次のように表決に参加いたします。

議案番号
第1号議案  ○○○○    賛  否
第2号議案  ○○○○    賛  否
第3号議案  ○○○○    賛  否
 ・
 ・ 

住所:          
氏名:         印

--------------------------------

なお、理事の選任などの表決に関しては、「否」とする候補者の氏名を書いてもらうた
めのスペースを空けておくように工夫しているものもあります。

次に、総会招集のご案内(通知)に書くべきことですが、次のような内容です。

・宛名(「正会員の皆様」など)
・発信した日付
・タイトル(「○○年度総会のご案内」など)
・招集者(「○○年度理事会」など)
・開催日時
・開催場所
・会議の目的と審議する事項

最後の、目的と審議する事項として、議案の名称や番号を書きます。総会では、原則的
に、予め総会の通知に記しておいたことだけしか議決できません。(定款に特別な定め
があれば、それに従います)

なお、通知の段階では、審議・議決する事項(たとえば「○○事業年度報告書の承認」
など)を知らせればよく、その詳しい内容(「事業報告書の案」など)は、必ずしも通
知には添付する必要はないことになっています。ただし、もちろん事前に「案」を送っ
ておいた方が良いことに変わりはありません。電子メールで総会の通知をされる場合に
は(定款で通知の方法を電子メールと定めておられるのですね)、通知に添付されると
いいと思います。(ただ、前述のようにこれは法定ではありません)

「活動が不十分であるということで否決された場合」にどうなるか、というご質問です
が、何が「否決」されるのかが不明なので、きちんとしたお答えができかねます。ただ、
すぐに「解散」ということではなく、いくつか考えられるように思います。たとえば、
・理事が責任を取り、新年度には理事にならない
・実際に活動を担っている事務局があり、そこが機能していないのであれば、事務局の体制を見直す
・活動が不十分だったのは、理事および社員であるため、一同で新年度に向かって誓いを新たにする

もちろん、解散は総会での決議事項ですから、総会の招集通知に「解散」も審議事項と
して記載してあるのであれば、そのことを話し合って解散の決議をすることも可能では
あります。

シーズ・轟木 洋子

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