特定の小さい集落だけを対象とした法人は可能か 投稿者:
かずくま 投稿日:2005/04/18(Mon) 10:44:00
No.4652
全国的には、市町村合併の流れを受けて、合併前の市町村のまちづくりを進める法人が
認証されているようですが、これらの対象となる地域の面積、範囲、人口などは、どこ
まで小さくても認められるものでしょうか。
例えば、田舎の山村、あるいは離島の町の中の、さらに特定の集落の活性化を目的とす
る法人を設立することは可能なのでしょうか。
あまりに小さいと、自治会や町内会と同じになってしまいそうな気もしますが、それは
法人にはなれないと聞きました。
Re: 特定の小さい集落だけを対象とした法人は可能か 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/25(Mon) 12:11:00
No.4653
かずくまさん、
なかなか難しい質問です。
確かに、あまりに活動範囲が狭いと、「不特定かつ多数のものの利益」の活動では
なく、いわゆる「共益」だと判断されることもあるからです。
しかし、どこまで広げればよいのか、という定められた基準も特にありません。
田舎の山村であっても、その山村を愛する都会の人にも呼びかけて会員になっても
らい、全国的に守って行こう、そして全国の人たちに山村を訪れてもらおう、とい
うような活動であれば、不特定かつ多数のものの利益であると考えられるでしょう。
結局は、その団体の目的は何か、ということと関係すると思います。
小さな山村に住む人だけの利益を図るのであれば、所轄庁が「不特定かつ多数のも
のの利益ではない」と判断する可能性はあると思います。
シーズ・轟木 洋子