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総会について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/04/21(Thu) 22:54:00 No.4684
ただ今定款を作成中ですが、総会について質問があります。

定期総会は事業年度終了後に一回開催するのが一般的なのでしょうか?
それとも、事業年度修了前に次年度予算を議決する総会を開催し、事業年度終了後に事業報告・予算を議決(承認?)する総会を開催するというやり方のほうが一般的なのでしょうか?

前者は「暫定予算」の規定を定款に設けてあればOKとのことであり、どちらの方法でもOKと書いた資料をみたのですが、基本的にはどちらのほうがいいのでしょうか?
Re: 総会について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/04/22(Fri) 08:15:00 No.4685
申し訳ありません。質問の訂正です。

「…事業年度終了後に事業報告・予算を議決(承認?)する総会を開催する…」
と打ってしまいましたが、
「…事業年度終了後に事業報告と決算報告を議決(承認?)する総会を開催する…」
の間違いです。

大変失礼いたしました。
Re: 総会について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/04/25(Mon) 16:50:00 No.4686
NISINOさん、

圧倒的に多いのは、事業年度終了後3ヶ月以内に総会を開催し、その総会で終了した
事業年度の事業報告・決算報告、また新事業年度の予算などを議決(承認)すると
いう方法です。というのは、事業年度が終了して3ヶ月以内に所轄庁に、終了した年
度の事業報告書や収支計算書などの書類を提出しなければならないことになってい
るからです。(ちなみに、予算書は設立認証申請の時には所轄庁に提出しますが、
その後は提出する必要はありません)

事業年度が終了した後、総会までの間については、書いておられるように決議された
予算がないことになりますが、法律的には毎年予算書を作成しなければならない、と
いう規定もないので、それで問題になるということでもありません。予算書をつくる
にしても、その議決自体を必ずしも総会でしなければならない、という規定もありま
せん。たとえば、予算書は総会ではなく理事会で議決し、総会には報告だけする、と
いう定款の規定を置くことも可能です。また、暫定予算書を理事会でつくる、という
規定を定款に置くことも可能です。(ただし、暫定予算書自体は、必ずしも作らなけ
ればならないというものでもありません)
予算書について、NISINOさんの法人の定款でどのように規定しているか、ある
いは規定していないか、によって違ってきます。

また、確かに事業年度の終了前に、次年度の予算をつくるための総会を開き、事業年
度が終了してから、終わった年度の事業報告書や収支計算書などの議決をする総会を
開く、というのも可能です。ただし、2回開催することになるので、とても手間がか
かって大変だと思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 総会について 投稿者:NISINO 投稿日:2005/04/27(Wed) 21:06:00 No.4687
わかりやすいお返事ありがとうございました。お話をもとに検討してみます。

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