法人税法上の収益事業について 投稿者:
平井伸広 投稿日:2000/01/30(Sun) 12:31:00
No.47
NPO法人となり最初の年度末をむかえようとしています。
年度末の手続きについて情報収集しているところですが不明な部分も多くあります。
特に税務については、行っている事業が法人税法上の収益事業にあたるかどうかで
手続きが大きく変わるためはっきりしません。そのため年度末に向けての準備もできない
状態にあります。
収益事業にあたるかどうか調べているところでありますが結論は出ておりません。
下記の事業は法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
介助者派遣サービス実施要綱
第1条(目的)
本会の介助者派遣サービスは、介助を必要とする障害をもつ人に介助者を派遣することにより、自立した生活を営めるよう援助を行うことを目的とする。
第2条(利用対象者)
本会の介助者派遣サービスの利用対象者は、次の2つのいずれにも該当する人とする。
(1)障害をもつ人で介助を必要とする人
(2)本会の正会員である人
第3条(介助者)
本会の介助者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)第11条の介護研修に参加できる人
(2)本会の正会員である人
第4条(介助内容)
本会が行う介助の内容は以下の通りとする。
(1)食事、衣類着脱、入浴、排泄、外出などの介助
(2)調理、洗濯、買い物、掃除などの家事援助
(3)その他、利用者が必要とする介助
ただし、利用者から依頼のあった介助について、本会が責任を負えないと判断した場合には、介助者を派遣できないことがある。
第5条(派遣時間)
本会は、原則として24時間、365日介助者を派遣する。ただし、介助者を確保できないときとか、悪天候・災害などで危険とみなされるときには、連絡・相談のうえ中止することがある。
第6条(派遣地域)
**市を中心とする近隣地域とする。
第7条(利用料金・賃金)
本会の介助者派遣サービス利用料金は1時間900円とする。内100円をコーディネート料としてセンターに納める。
2 介助者は時給850円を受け取る。
第8条(利用申込)
介助者派遣サービス利用を希望する人は、利用日の3カ月前から3日前までの間に、電話で予約を行うものとする。受付時間は、原則として月~金曜日の10時~17時とする。
第9条(契約取り消し)
利用者・介助者の双方は介助契約に責任を負い、契約取消の場合には、契約日の3日前までに連絡する。利用者がやむをえず当日、前日、2日前に利用を取り消した場合のキャンセル料は以下の通りとする。
(1)当日キャンセルの場合、契約時間に基づく利用料金の全額
(2)前日、2日前にキャンセルの場合、契約時間に基づく利用料金の半分、介助者が契約を取り消した場合、本会は変わりの人を派遣できるよう最大限努力する。
第10条(コーディネーター)
本会は、介助内容について、利用者のニーズに十分応えられる介助者をコーディネーターが責任をもって派遣する。
第11条(介護研修)
本会の介助者は、利用者のニーズに確実に応えるため、必要に応じて行政や民間団体または本会の主催する介護講習会に参加する。
第12条(保険)
本会の介助者は、万一に備え、本会が定める保険に加入するものとする。
第13条(事故処理)
介助中に事故が発生した場合、介助者は速やかに本会の事務局と連絡をとり、その指示に基づいて事後処理に努める。なお、事故による損害賠償については、前条の保険の範囲内に限る。
第14条(個人契約の禁止)
利用者が、自立生活センターから紹介した介助者と2者間で別の契約を結ぶことは認めない。
第15条(要領)
要綱以外に詳細を規定する必要がある場合は、別に要領を定めるものとする。
第16条(要綱)
この要綱は、運営委員会の2分の1以上の同意をもって改正することができる。
第17条(効力)
この要綱は、1998年4月11日から実施する。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:
シーズ事務局(轟木) 投稿日:2000/02/04(Fri) 15:48:00
No.48
平井さん、
ご投稿ありがとうございました。シーズ事務局の轟木です。
お答えが遅くなり申し訳ありません。実は、現在鋭意調査中ですが、その調査過程で、
次の情報が必要となりました。お待たせしているのに恐縮ですが、お知らせいただければ
幸いです。
① 貴団体と利用者との間で何か契約を結ばれていますか? もし契約を結んでおられま
したら、それはどのような契約でしょうか? 例えば、契約期間、労務の提供条件など
契約の具体的形態について。
(それによって課税関係が変わる可能性があります)
② 貴団体のうちで障害者の方の職員はどのくらいの比率でしょうか?
(もし半分以上であれば、非課税となる場合もあります)
以上、よろしくお願いいたします。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:
平井伸広 投稿日:2000/02/07(Mon) 21:30:00
No.49
ご照会ありました件につきお知らせいたします。
①特に契約書は交わしていませんが正会員または利用会員入会届をもって契約と
みなしています。会費(登録料)年3000円(利用会員2000円)で、介助者
を必要とするときには、センターに依頼し、介助会員(会費年1000円)の中
から都合のあう人をセンターがコーディネートし、1時間900円で介助サービ
スを提供します。介助会員には事務手数料を1時間100円差し引き介助料を支
払います。実質時給800円。
また、会員で自薦ヘルパー制度利用者の依頼により手数料1時間100円で、
コーディネートのみのサービスも行っています。
当センターへの介助依頼のほとんどが外出付き添いで介助者も主婦や学生が中
心で報酬もわずかです。
②当センターは財政的に苦しく職員を雇用することは難しい状況です。事務局員
は5名(うち4名は重度障害者)でほとんど無償(うち2名に交通費程度を支払う)
でやっています。
よろしくお願いいたします。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:
シーズ事務局(松原) 投稿日:2000/02/10(Thu) 19:41:00
No.50
シーズの松原です。
お答えが遅くなりすみません。
これは、実は、結構、難しい問題です。
最終的に、国税庁に問い合わせたら次のような趣旨の回答でした。
(電話での問い合わせ、事業に関する書類は見せていない)
*******************
最終的には、所轄の税務署の判断になると思われるが、非課税になると思われる。
理由は、法人税法上の課税される33事業でいえば、「請負業」となりそうだが、
請負業でも、
「法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に
係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の
規定により明らかなことその他の大蔵省令で定める要件を備えるもの」
は、課税される収益事業からは除外する(請負業に含めない)となっている。
この規定は、実際上は、公益法人等が行う請負的な事業で、実費弁償分の対価しか
受け取るらないような場合にも適用されている。
つまり、介護に必要な人件費や事務費などの実費を超えるような金額を得ているので
なければ、請負業には当たらない。
したがって、非課税となると思われる。
*********************
税理士さんに聞いてみると、
この規定を利用して非課税であることを確定するためには、
所轄の税務署に行って、
非課税事業であることの認定を受ける必要があるとのことです。
認定には、実費弁償以上の対価を得ていないことを
証明する必要があるそうです。
この証明は、本当は、事業が始まる事業年度前に税務署に届け出て、
許可を受けておく必要があるのですが、
実際には、事後でも柔軟に受けてくれるそうです。
その方法については、この所轄税務署に相談すれば、
教えてくれるとのことでした。
**********************
というのが、回答ですが、いろいろな人に聞いているとかなり困った問題
であることが理解されました。
専門家でも人によって全く違うことを言うからです。
国税庁でも「最終的には税務署の判断」ということでした。
課税か、非課税か、決定的な回答は誰からも得れませんでした。
いずれにせよ、所轄の税務署で非課税の認定を取る必要があると思われます。
これについては、知り合いの福祉団体(任意団体)が、団体の活動状況やら
新聞記事やら、価格体系やらの資料を税務署に持っていって切々と説明したら、
非課税扱いになったという経験談を、昔、聞いたたことを思い出しました。
儲けをださないでやっているということを訴えたとのことでした。
もし、そちらで何かわかったことがありましたらぜひお知らせ下さい。
よろしくお願いします。