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理事会主導型の理事選任のあり方について 投稿者:fukai 投稿日:2001/08/01(Wed) 17:07:00 No.471
よろしくお願いいたしします。
貴団体発行の「NPO法人定款作成マニュアル」に記載の内容についてお伺いさせていただきたいと存じます。

第3章「定款例」の中で、初めに理事会主導型の定款例が記載されていますが、その中の「役員」の章の第11条に

「理事は、理事会で選任し、総会に報告する。」

と、あります。理事本人が自分を選任することになってしまいますが、これで問題ないのでしょうか。
すみませんが、ご回答くださいますようお願い申し上げます。
Re: 理事会主導型の理事選任のあり方について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/08/02(Thu) 11:20:00 No.472
Fukaiさま

ご投稿、ありがとうございます。

結論から先に書くと、理事を理事会で選任し、総会に報告することで問題はありません。

NPO法では、とくに役員の選任・解任・退任の方法に関する制約は設けていません。
具体的に選任方法などを定めなくても、『役員の選任、解任、退任に関しては、理事会
が定める別の規則による』と、定款で規則に委任することも可能です。

役員に任免に関しては、
(1) 社員総会で任免するもの
(2) 理事長、会長など特定の者が任免するもの
(3) 理事会が任免するもの
(4) 評議会など、理事会・総会以外の機関が任免するもの
など、さまざまな方法がありますが、どれをとろうと団体の自由です。
(ただし、監事については、その職務は理事会や法人の財産状況の監査などとなっていま
すから、理事会以外で選ぶ必要があると解釈されているようです。)

理事を理事会で選任するのは、上記の(3)にあたります。
所轄庁から、「民主的な運営のために、理事を総会で任命するようにした方が良い」と助
言受けた団体もあるようですが、法律などでは、それを義務づけてはいません。よって、
理事会主導型の法人運営をしたい場合は、理事会で理事を選任しても全く問題はありません。

なお、こうした定款を持った法人の総会に、「理事を理事会で選任するのはいかがなもの
か」という議案が提出されれば、この部分に関して定款変更は可能な訳ですから、理事を
理事会で選任することによって、民主的な手続きが全て阻害されているということにはな
りません。

それでは、暑い毎日ですが、どうぞご自愛ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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