理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
tonti 投稿日:2005/05/13(Fri) 08:49:00
No.4735
事業の専従として理事長が勤務している場合、役員報酬となるのでしょうか、
給与となるのでしょうか?
他に専従職員はいませんし、他の役員に報酬は支払っておりません。
通常の法人の場合、役員に支払ったものは役員報酬になると聞きますが
事業を行っているのに給与を誰にも支払っておらず、理事長にだけ報酬が支払われて
いるというのもおかしいように思うのですが どちらでもかまわないのでしょうか?
それぞれに何か問題点はありますでしょうか?
尚、支払っている金額は20万円程度です。
Re: 理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/13(Fri) 09:56:00
No.4736
tontiさん
> 事業の専従として理事長が勤務している場合、役員報酬となるのでしょうか、
> 給与となるのでしょうか?
> 他に専従職員はいませんし、他の役員に報酬は支払っておりません。
他に給与を支払っている役員も職員もいらっしゃらないということであれば、
NPO法上は役員報酬でも給与でもいずれでも構いません。役員報酬とした
ときに問題となるのは報酬を受けることができるのは役員総数の3分の1以
内という規定に抵触するかどうかだけですから1人であれば問題ありません。
> 通常の法人の場合、役員に支払ったものは役員報酬になると聞きますが
これは法人税法上のことです。
> 事業を行っているのに給与を誰にも支払っておらず、理事長にだけ報酬が
> 支払われているというのもおかしいように思うのですが どちらでもかま
> わないのでしょうか?
NPO法人だろうと一般の法人であろうと別におかしくはないと思います。
営利法人でも給与があるのは社長一人ということもあります。
> それぞれに何か問題点はありますでしょうか?
> 尚、支払っている金額は20万円程度です。
上記のように特に問題はないと思います。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
曖昧模糊 投稿日:2005/05/13(Fri) 19:15:00
No.4737
便乗質問ですみません。
「理事長は給与を貰えない」と聞いたのですが
それは間違いなのでしょうか?
貰えない訳は、法人の代表者=雇用主であるから、
雇用主が自分を雇用して給与を貰うのはおかしい…と。
それなので、“役員報酬”と言う形で貰うのだと…??
>他に給与を支払っている役員も職員もいらっしゃらないということであれば、
ココがポイントなのでしょうか?
何も分かっていなくお恥ずかしいのですが、
宜しくお願いいたします。
Re: 理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/14(Sat) 04:11:00
No.4738
曖昧模糊さん
> 「理事長は給与を貰えない」と聞いたのですがそれは間違いなのでしょうか?
> 貰えない訳は、法人の代表者=雇用主であるから、雇用主が自分を雇用して
> 給与を貰うのはおかしい…と。それなので、“役員報酬”と言う形で貰うのだと…??
代表者=雇用主ではありません。雇用主は個人ではなく法人なのです。通常は
役員が「雇用されているわけではない」というのはその通りですが、役員報酬と
給与の違いは、役員報酬=役員としての職務に対する対価(委任関係)、給与
=労働の対価(雇用関係)、ということです。
委任関係も雇用関係も生じないのは、たとえば個人で事業を行う自営業者など
です。自営業者には役員報酬も給与もあり得ません。どちらにせよ「もらう立場」
ではなく「払う立場」だからです。法人の役員は法人から「もらう立場」です。
法人税法でも、肩書きは役員でも「労働の対価」を受けることもある、ということ
は認めています(使用人兼務役員といいます)。ただ、代表権のある者について
は、それを認めない(すべて役員報酬とみなす)のですが、それはあくまで委任
か雇用かという違いであって「雇用主だから」ではありませんし、また「労働の
対価」は代表者の場合はあり得ないというのも税法上の線引きであってNPO法
上も同様に解釈するべきだという理由はありません。
> >他に給与を支払っている役員も職員もいらっしゃらないということであれば、
> ココがポイントなのでしょうか?
上記の通りです。「ココがポイント」ではありません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
曖昧模糊 投稿日:2005/05/14(Sat) 21:51:00
No.4739
赤塚先生へ
私はとても大きな間違いをしていたようで、お恥ずかしいです…。
詳しく教えて頂きまして、どうもありがとうございました。
よく分かりました。改めて、きちんと勉強をしたいと思います。
tonti様
勝手に便乗質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。
お蔭様で正しい意味を知ることが出来ました。
どうもありがとうございました。
Re: 理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
tonti 投稿日:2005/05/16(Mon) 09:09:00
No.4740
NPO法上も税法上でも、役員報酬であろうと、給与であろうとどちらを選択しても
構わないという事でよろしいでしょうか?
そうしますと基本的な質問で申し訳ないのですが、役員報酬と給与にした場合
どのような違いがあるのでしょうか?
Re: 理事長の役員報酬か給与か 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/16(Mon) 17:06:00
No.4741
tontiさん
> NPO法上も税法上でも、役員報酬であろうと、給与であろうとどちらを
> 選択しても構わないという事でよろしいでしょうか?
「どちらを選択しても構わない」と言ってしまえばそうなのですが、厳密に
言えば違います。一番わかりやすい例で言えば、拘束時間が決まってい
るかどうかです。一般的には役員に決まった勤務時間はありません。役員
報酬は労働の対価ではないということです。
ただ、そうは言ってもNPO法人の場合はその区別も難しいことはあると
思います。まして、他に給与を受ける人がいないとなればなおさらです。
役員報酬なのかあるいは肩書きは役員だが職員としての業務を行って
いるのか、判別が困難であれば「どちらでもよい」という結論になるわけ
です。
> そうしますと基本的な質問で申し訳ないのですが、役員報酬と給与に
> した場合、どのような違いがあるのでしょうか?
役員報酬とした場合、NPO法上は3分の1制限以外に問題になることは
ありません。税法上は(法人税法上の収益事業の経費として役員報酬を
計上する場合のことですが)、賞与が損金にならない可能性があるだけ
です。賞与ではない毎月の定額の給与は名目が役員報酬であっても扱
いは給与と同じです。
公認会計士・赤塚和俊