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実費弁償の事業 投稿者:田所 投稿日:2005/05/13(Fri) 22:58:00 No.4742
田所と申します。
いつも勉強させて頂き、助かっています。

当NPO法人は、市の施設の運営委託を受けていますが、
税務署の実費弁償の確認をして頂いています。

この事業に関しては、法人税の申告の対象外だと
思いますが、この事業に対し受けている文化庁からの
補助金と、付随事業としての物品販売の扱いを
どうしたらいいのかわかりません。

やはり法人税が課されるのでしょうか?
よろしくご教授下さい。
Re: 実費弁償の事業 投稿者:田所 投稿日:2005/05/13(Fri) 23:05:00 No.4743
田所です。教えて頂きたいことを1つ忘れて
いました。

この受託事業に今後消費税が課される予定です。
もし、先の質問の付随事業に法人税が課される場合、
消費税を経費にすることは出来るのでしょうか。

よろしくお願いします。
Re: 実費弁償の事業 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/14(Sat) 05:04:00 No.4744
田所さん

> この受託事業に今後消費税が課される予定です。

そうですね、実費弁償であっても消費税法上は課税取引です。

> もし、先の質問の付随事業に法人税が課される場合、消費税を経費にすることは
> 出来るのでしょうか。

NPO法人は通常は税込処理をしていると思いますので、消費税の納税額は経費に
なります。税抜き経理の場合は仮受消費税と仮払消費税の差額が納税額で、これは
基本的に仮受消費税の払い出し(結果として仮受消費税と仮払消費税が同額となる)
ですので、経費ではありません。

次に、税込処理を行って消費税を経費計上したときに法人税法上の損金になるかど
うかということですが、受託事業に関する消費税は受託事業自体が収益事業に該当
しないのですから損金にはなりません。仮に物品販売が法人税の課税対象になると
いうことになれば、その物品販売に対応する消費税の納税額は損金になります。

                  公認会計士・赤塚和俊
Re: 実費弁償の事業 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/14(Sat) 04:50:00 No.4745
田所さん

> 当NPO法人は、市の施設の運営委託を受けていますが、税務署の実費弁償の確
> 認をして頂いています。この事業に関しては、法人税の申告の対象外だと思います
> が、この事業に対し受けている文化庁からの補助金と、付随事業としての物品販売
> の扱いをどうしたらいいのかわかりません。やはり法人税が課されるのでしょうか?

まず、補助金は原則として法人税の課税対象にはなりません。例外はその補助金を
法人税法上の収益事業の経費に充てる場合ですが、ご質問のケースでは補助対象
事業は収益事業ではないということですから原則通り非課税です。

問題は物品販売ですね。これは実態判断になりますので一概には言えませんが、一
般的には収益事業として課税される可能性は高いと思います。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 実費弁償の事業 投稿者:田所 投稿日:2005/05/14(Sat) 10:30:00 No.4746
田所です。
赤塚先生、早速に適切なご指導を頂きありがとうございました。
消費税の扱いなど、とてもよくわかりました。

会計を引き継いだばかりで分からないことばかりですが、
さらに勉強したいと思います。今後ともよろしくご指導
ください。

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