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消費税について 投稿者:tonti 投稿日:2005/05/16(Mon) 09:17:00 No.4747
NPOで福祉用具の貸与事業と介護用品の販売を行っています。
まだ1000万円以上になってはいないのですが、そもそも
福祉用具の貸与事業は消費税の課税対象となるのでしょうか?
その場合、レンタルの品目によっては課税のものと非課税のものがあったりするのですが
どうしたらいいのでしょう?
Re: 消費税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/16(Mon) 17:25:00 No.4748
tontiさん

> NPOで福祉用具の貸与事業と介護用品の販売を行っています。
> まだ1000万円以上になってはいないのですが、そもそも福祉用具
> の貸与事業は消費税の課税対象となるのでしょうか?その場合、
> レンタルの品目によっては課税のものと非課税のものがあったり
> するのですがどうしたらいいのでしょう?

福祉用具の販売や貸与については、それが身体障害者用物品で
あれば非課税ということになっていますが、何が身体障害者用物品
に該当するかは、平成3年厚生省告示第130号で細かく決められて
います。販売であってもレンタルであっても同じです。

収入に消費税の課税のものと非課税のものが混在する場合ですが、
消費税の納税義務者となるかどうかの1000万円の判定は、もちろん
全体の売上の中の課税売上だけの金額で判定します。1000万円を
超えるとその年を基準年度として2年後から課税事業者になります。

1000万円を超えるのであれば、課税事業者になる前に一度専門家
に相談されることをお勧めします。簡易課税など、事前届出をしない
と有利な扱いを受けられないことがあるからです。

もし近くにNPOの会計税務支援組織があれば、そちらに相談され
てもいいと思います。下記を参考にして下さい。
http://npoatpro.org/shiendantai/list.html

             公認会計士・赤塚和俊

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