臨時総会議事録について 投稿者:
なやめーる 投稿日:2005/05/18(Wed) 13:43:00
No.4763
議事録作成について、お伺い致します。
定款変更したのですが、変更箇所が多いため、「定款第○条、
第○6条、第○条について変更定款案に基づき審議され、
提案通り承認された。」と記載したのですが、この文言でも
よいでしょうか?
また、設立定款の附則にあった正会員と賛助会員の会費を
変更したのですが、この場合は、議事録で変更した旨を
「議長より、正会員及び賛助会員の入会金、年会費を平成17年度より
下記に変更したい旨、議場に諮ったところ、全会一致で承認された。」
と議事録に記載するだけで新しい定款には記載しなくてもよいのでしょうか。
Re: 臨時総会議事録について 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/05/18(Wed) 15:10:00
No.4764
なやめーる
> 議事録作成について、お伺い致します。
> 定款変更したのですが、変更箇所が多いため、「定款第○条、
> 第○6条、第○条について変更定款案に基づき審議され、
> 提案通り承認された。」と記載したのですが、この文言でも
> よいでしょうか?
議案を添付してあるなら、御見込みのとおりです。
第○号議案 定款変更の件(別紙)
提案者○○趣旨説明、質疑応答の後、賛成多数で原案どおり可決された。
> また、設立定款の附則にあった正会員と賛助会員の会費を
> 変更したのですが、この場合は、議事録で変更した旨を
> 「議長より、正会員及び賛助会員の入会金、年会費を平成17年度より
> 下記に変更したい旨、議場に諮ったところ、全会一致で承認された。」
> と議事録に記載するだけで新しい定款には記載しなくてもよいのでしょうか。
設問の趣旨が今ひとつわかりませんが、
仮に附則に「入会金及び年会費は、総会で定める額とする」との規定があるなら
議案添付の上、
第○号議案 入会金、年会費変更の件(別紙)
提案者○○趣旨説明、質疑応答の後、賛成多数で原案どおり可決された。
とされておけばよろしいかと存じます。
もし、定款に○○円とすると確定額が記載されているのなら、軽微な事項に係る定款の変更ということになります。
Re: 臨時総会議事録について 投稿者:
なやめーる 投稿日:2005/05/20(Fri) 15:20:00
No.4765
ご回答、有り難うございます。
Re: 臨時総会議事録について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/05/20(Fri) 21:05:00
No.4766
ぱいんさん、ご回答いただき、ありがとうございました。
なやめーるさん、前者の定款変更の議事録の件は、ぱいんさんが書いてくださった
ようなつくり方をされるといいと思います。
後半についてですが、最初に定款を作られた時に、附則に会費の額を書かれていた
ということですね。附則というのは、時間とともに効力を失うものなどを書きます
から、当初の会費の額から変更になったからといって、その新しい会費額を必ずし
も定款の附則に入れなければならない、ということはありません。議事録への書き
方は、なやめーるさん、ぱいんさんが書いていらっしゃるような書き方でいいと思
います。
シーズ・轟木 洋子