- 理事の個人情報保護 - nogami 2005-05-19 07:41:00 No.4767
理事の個人情報保護 投稿者:
nogami 投稿日:2005/05/19(Thu) 07:41:00
No.4767
役員名簿は閲覧により見ることができますが,個人情報保護の趣旨で
自宅住所の非開示は要請できないのでしょうか。先日所管庁に問い合
わせたら,出来ない,とのことでしたが,開示は事務所住所だけで,
理事は非開示でも差し支えないように思うのですが。
Re: 理事の個人情報保護 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/05/19(Thu) 21:26:00
No.4768
nogami様
> 役員名簿は閲覧により見ることができますが,個人情報保護の趣旨で
> 自宅住所の非開示は要請できないのでしょうか。
理事に関してはできません。
特定非営利活動促進法29条により、過去3年間の役員の氏名及び住所・居所
各役員についての報酬の有無を記載した名簿について閲覧請求があった場合には
所轄庁は拒めません。
> 先日所管庁に問い合わせたら,出来ない,とのことでしたが,
> 開示は事務所住所だけで,
> 理事は非開示でも差し支えないように思うのですが。
組合等登記令第2条で代表権を有する者の氏名、住所及び資格は登記事項とされています。
特定非営利活動法人の場合 代表権を有する者は理事全員ということになります。
法人登記は法人を代表するのかを含め法人の状況について「公示すること」が目的であり、
法人の代表者が正確に第三者にわからない状況を作ることは法人登記制度の根幹を脅かします。
それらの観点からも所轄庁に提出された名簿の閲覧請求を拒むことは特定非営利活動法人の透明性
公開性の確保の観点からも困難です。
Re: 理事の個人情報保護 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/05/20(Fri) 21:07:00
No.4769
ぱいんさん、ご回答ありがとうございました。
シーズ・轟木 洋子
Re: 理事の個人情報保護 投稿者:
nogami 投稿日:2005/05/26(Thu) 18:36:00
No.4770
> 法人登記は法人を代表するのかを含め法人の状況について「公示すること」が目的であり、
> 法人の代表者が正確に第三者にわからない状況を作ることは法人登記制度の根幹を脅かします。
>
> それらの観点からも所轄庁に提出された名簿の閲覧請求を拒むことは特定非営利活動法人の透明性
> 公開性の確保の観点からも困難です。
ぱいん様
上記ごもっともなのですが,ただ,大阪府個人情報保護条例が先般改正され,
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
イ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
ロ 事業を営む個人の当該事業に関する情報
の,ただし以降が削除され,イ・ロも,条例により保護の対象となる個人情報に含める,ことに
なりました。
条例より法が上位なので,ぱいん様のおっしゃることは現行ではそうなのでしょうが,今後は法
のレベルで,理事も個人情報保護となる方向はないのでしょうか?
Re: 理事の個人情報保護 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/05/27(Fri) 21:26:00
No.4771
nogamiさま
> 上記ごもっともなのですが,ただ,大阪府個人情報保護条例が先般改正され,
> 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
> ただし、次に掲げるものを除く。
> イ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
> ロ 事業を営む個人の当該事業に関する情報
> の,ただし以降が削除され,イ・ロも,条例により保護の対象となる個人情報に含める,
> ことになりました。
> 条例より法が上位なので,ぱいん様のおっしゃることは現行ではそうなのでしょうが,
> 今後は法のレベルで,理事も個人情報保護となる方向はないのでしょうか?
設問の場合ですと大阪府個人情報保護条例第8条第2号及び第3号に該当します。
特定非営利活動促進法及び組合等登記令で準用する商業登記法により、
役員の住所は法人登記簿で「公示」されてもいますので、
出版、報道等により公にされているものに含まれます。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の場合ですと、第8条第1項各号列記以外の部分中
「法令に基づく場合」に該当します。
そのため利用停止請求の対象ではないということになります。