指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
さいとう 投稿日:2005/05/22(Sun) 02:27:00
No.4787
指定管理者の申請を目指しています。
NPOとして指定管理者となった場合、その施設の利用者に対し会員になるよう求めることはできますか?
誰でも会員になれるとしているので、誰でもその施設を利用できる、と解釈できるのではないかと思うのですが。
Re: 指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/05/23(Mon) 16:49:00
No.4788
> 指定管理者の申請を目指しています。
> NPOとして指定管理者となった場合、その施設の利用者に対し会員になるよう求めることはできますか?
> 誰でも会員になれるとしているので、誰でもその施設を利用できる、と解釈できるのではないかと思うのですが。
さいとうさん、
ひとつ確認したいことがあります。
その会員というのは、その施設の利用会員ということでしょうか。
それとも、さいとうさんのNPOの会員ということでしょうか。
シーズ・轟木 洋子
Re: 指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
さいとう 投稿日:2005/05/24(Tue) 05:25:00
No.4789
その施設の利用会員という意味とNPOの会員という意味の両方の場合を考えていました。
利用者に、その施設で行われる事業の運営にも関わってもらいたいと思ったからです。
Re: 指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/05/24(Tue) 05:51:00
No.4790
さいとう様
> 指定管理者の申請を目指しています。
> NPOとして指定管理者となった場合、その施設の利用者に対し会員になるよう求めることはできますか?
設問を指定管理者として施設利用者を会員に限定できるかとするなら、
結論からいいますと、
地方自治法244条では
住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設を公の施設と定めています。
このため、設置者である都道府県、市町村や指定管理者は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないとされています。
従って、「指定管理者である貴法人の社員にならないと、当該公の施設を利用させないよう
利用者を限定する」ことはできません。
指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、
当該都道府県や市町村の長に対して審査請求することができます。
設問の場合は、公の施設の公平な利用を保障していないことになりますから、
処分取消の裁決が出ると思われます。
設置者である都道府県の知事や市町村の長あるいは教育委員会は、
指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、
実地について調査し、又は必要な指示をすることができますから、利用者をみずからの会員に限定していることは、
制限撤廃の指示が出るでしょうし、指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが
適当でないと認めるときは、指定管理者の指定取消しがされるでしょう。
> 誰でも会員になれるとしているので、誰でもその施設を利用できる、と解釈できるのではないかと思うのですが。
集会結社の自由という概念は団体に加入し、加入しないことの両方を権利として保障するものです。
当該公の施設を利用しようとすると加入が義務づけられるのは現実として強制加入となり、
正当な理由に基づく制限とはならないでしょう。
Re: 指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
さいとう 投稿日:2005/05/25(Wed) 11:37:00
No.4791
詳しく教えていただき、どうもありがとうございました。
Re: 指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2005/05/26(Thu) 15:56:00
No.4792
ぱいんさん、
ご回答いただき、ありがとうございます。とても分かりやすく、私も勉強させていた
だきました。いつも感謝しています。
私からは、千葉県NPO活動推進課にご質問の件を尋ねていたところ、次のような補
足も受けましたので、ご紹介しておきます。
----------------------------------
<千葉県からの回答>
すでに「ぱいん」さんが回答されているので、補足的な内容になりますが、
「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とあ
るところの正当な理由とは、次のような場合とされています。
「判例では『その利用によって他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる
場合に限られる』とされています。運用上も利用を拒否できる場合は、『使用料を払
わない場合、利用者が予定人員を超える場合、利用させると他の利用者に著しく迷惑
を及ぼす危険があることが明白な場合、施設の設置目的に反する場合』など、施設の
物理的・実態的利用に即した判断によることが一般的。」
NPOとして指定管理者になった場合、その施設の利用者に対しNPOの会員になる
よう求めることができるか、については、指定管理者を担当する課の担当者に聞いた
ところ、次のようなアドバイスがありました。
・指定管理者の業務は協定書で定めることになっているが、その範囲には入らないだ
ろう。
・業務の時間中に人が集まったからといって、宣伝することは好ましくないと思う。
・指定管理者の自主事業として、会場使用料を支払って行う研修会などの席で宣伝す
ることも考えられるが、そこまでは規制する必要はないだろう。
・他の団体の宣伝パンフレットなどを置けるスペースがあり、その中の一つとして置
くことは問題ないのではないか。
・いずれにしろ、施設の性格もあり、設置者とよく相談して個別に対応する必要があ
るのではないか。
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以上、ご参考になさってください。
シーズ・轟木 洋子
Re: 指定管理者として施設利用者を会員に限定できるか? 投稿者:
ぱいん 投稿日:2005/05/27(Fri) 12:45:00
No.4793
シーズ・轟木 洋子様
千葉県庁の方のご見解をさらに補足させていただくなら、
> ・指定管理者の業務は協定書で定めることになっているが、
> その範囲には入らないだろう。
利用者の条件は公の施設である以上、協定書ではなく、条例で定めるべきものだと考えています。
このため、条例に反する協定書を締結するのは問題があると考えています。
> ・業務の時間中に人が集まったからといって、宣伝することは好ましくないと思う。
> ・指定管理者の自主事業として、会場使用料を支払って行う研修会などの席で宣伝す
> ることも考えられるが、そこまでは規制する必要はないだろう。
> ・他の団体の宣伝パンフレットなどを置けるスペースがあり、その中の一つとして置
> くことは問題ないのではないか。
> ・いずれにしろ、施設の性格もあり、設置者とよく相談して個別に対応する必要があ
> るのではないか。
いずれにしても、公の施設の指定管理者はある種の公権力を行使するので、
利用者に強制していると受け取られないように配慮する必要があるでしょう。
以上、ご参考まで。