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入会金等の課税 投稿者:いとう 投稿日:2005/05/22(Sun) 14:19:00 No.4794
早速ですが、ご指導をお願いいたします。
NPO法人で、法人税法上の課税事業、非課税事業の両方を行っています。
その前提で、質問が二つあります。
1 入会金、会費、寄附金について
 上記の収入は、非課税事業に充てる目的で収入として計上しています。しかし、今年度
 は、当該事業を行うことができず、収入だけが計上されている状態です。この場合の
 入会金等について、非課税事業に充てる収入であるとして、非課税扱いになるでしょうか?
 当然、17年度においては積極的に事業を推進する予定です。なお、寄附金には会員
 以外からのものもあります。
2 地域住民に対するセミナー事業の取扱
 上記事業継続的に実施しています。事業そのもは、利益がでていますが、この利益は
 今後のセミナーを拡大するために充てるものです。この場合はこのセミナー事業は課税対象と
 なるのでしょうか。なお、利益がでているのは講師以外の人件費を一切支払ってい
 ないからです。
以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。
Re: 入会金等の課税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/27(Fri) 07:44:00 No.4795
いとうさん

入会金、会費、寄附金については、それが非収益事業に充てることが
明らかであれば年度を越えて使用されるものであっても非収益の収入
(非課税)として問題はありません。

次にセミナーですが、これはセミナーの内容によります。つまり、内容
によっては技芸教授業に該当し、法人税法上の収益事業になるという
ことです。収益事業であれば基本的に翌年度以降の経費と通算はでき
ませんから、当年度の利益に課税されます。

技芸教授業に当たるものは次の通りです。
「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、
演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン
(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦」

講師以外の人件費がボランティアで無償だからというのは理由になり
ません。ただし、上記は限定列挙ですので、どれにも該当しなければ
仮に利益があがっていても課税対象にはなりません。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 入会金等の課税 投稿者:いとう 投稿日:2005/05/28(Sat) 16:48:00 No.4796
赤塚先生
ありがとうございました。
意を強くしました。今後ともよろしくお願いいたします。
いとう

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