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スポーツ施設管理の税務について 投稿者:西村 投稿日:2005/05/23(Mon) 16:46:00 No.4799
こんにちは。よくこのページを拝見させていただいております。

質問ですが、NPO法人でサッカーのグラウンドやクラブハウス等の施設管理をしている
場合、法人税が興行業もしくは遊技所業に該当し、課税されるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
Re: スポーツ施設管理の税務について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2005/05/27(Fri) 08:06:00 No.4800
西村さん

施設管理業務に関しては契約関係及び内容が問題になりますが、いず
れにせよ収益事業に該当する可能性が高いと思われます。

まず契約関係ですが、自治体もしくは企業等から委託を受けて委託料を
もらって施設管理をしているのであれば、内容とは関係なく請負業として
課税されます。

自ら施設を所有し、もしくは借り受けて利用料等を徴収しているのであれ
ば遊技所業です。クラブハウスに関しては不動産貸付業か席貸業になる
かもしれませんが、どちらにしても収益事業として課税されます。

興行業に該当するのはサッカーゲームを主催して入場料を取るような場合
です。この場合は施設管理者が誰であるかは関係ありません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: スポーツ施設管理の税務について 投稿者:西村 投稿日:2005/05/27(Fri) 12:52:00 No.4801
ご回答をありがとうございました。またお聞きすることがあるかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。

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